水道料金の漏水減免
水道料金の漏水減免
水道メーターより屋内部分において起こった漏水について、一定の要件を満たす場合、減免を適用します。
減免対象期間は、漏水期間中において使用水量が最大であった連続する2カ月分についてのみ行い、漏水量の50%から70%、場合によっては100%の減免となります。
ただし、漏水減免の手続きには、減免申請書のほかに、橋本市指定給水装置工事事業者の修繕(漏水)証明書が必要となります。詳しくは、橋本市水道サービスセンターにお問い合わせください。
水道料金・下水道使用料等減免(猶予)申請書 (Wordファイル: 20.7KB)
橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
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更新日:2021年09月13日