水道料金の漏水減免

更新日:2021年09月13日

水道料金の漏水減免

 水道メーターより屋内部分において起こった漏水について、一定の要件を満たす場合、減免を適用します。

 減免対象期間は、漏水期間中において使用水量が最大であった連続する2カ月分についてのみ行い、漏水量の50%から70%、場合によっては100%の減免となります。

 ただし、漏水減免の手続きには、減免申請書のほかに、橋本市指定給水装置工事事業者の修繕(漏水)証明書が必要となります。詳しくは、橋本市水道サービスセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
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