検針地区別基準検針日(令和3年4月検針から)
◇ 隔月検針の実施により令和3年4月検針から検針日が変わります。
水道料金等の算定にあたっては、皆様のご家庭の敷地内に設置しております水道メーターの数値を検針することで使用水量を測定し、料金を算定しています。
これまでは、毎月各家庭の検針を行っておりましたが、令和3年4月検針より2ヶ月に1回の検針に変更となり、基準検針日も下のとおり変更となります。ただし、請求はこれまでどおり毎月となり口座振替日等も変更有りません。(令和3年5月請求のみ実施されません。)
橋本市 上下水道部 水道経営室
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和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
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更新日:2021年03月04日