水道メーターの隔月検針を実施します
令和3年4月から水道メーター検針の期間が変わります
橋本市上下水道事業は、今年度より料金値上げを実施し、使用者の皆様にご負担いただいているところですが、事業を運営していく中では10年後、20年後も同じ料金体系を維持することは難しくなります。
これらの負担を軽減するため、上下水道事業の費用削減策として令和3年4月より水道メーターの検針期間を毎月検針から2か月に1回の隔月検針に変更することとなりました。
さらに検針の負担を軽減するため、橋本市内を2地区に割り、偶数月と奇数月に分けて検針を実施します。
お住まいの地域の基準検針日は、随時HPと検針時(2月検針または3月検針)に検針票と一緒に投函するチラシでお知らせしますのでご確認ください。
検針水量と請求金額の算定
★ 従来検針(毎月検針)の場合
検針水量 20立方メートル
翌月請求金額
使用水量 | 基本料金 | 超過料金 | 合計 | |
水道 | 20 | 1,980円 | 1,980円 | 3,960円 |
下水道 | 20 |
1,760円 |
1,760円 | 3,520円 |
★ 隔月検針(2か月1回検針)の場合
(1回の検針で算定した使用水量を2か月使用分として翌月と翌々月の2回に分けて請求します。)
検針水量 40立方メートル
1. 翌月請求金額
使用水量 | 基本料金 | 超過料金 | 合計 | |
水道 | 20 | 1,980円 | 1,980円 | 3,960円 |
下水道 | 20 | 1,760円 | 1,760円 | 3,520円 |
2. 翌々月請求金額
使用水量 | 基本料金 | 超過料金 | 合計 | |
水道 | 20 | 1,980円 | 1,980円 | 3,960円 |
下水道 | 20 | 1,760円 | 1,760円 | 3,520円 |
橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
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更新日:2020年11月04日