トイレの水洗化は3年以内に

更新日:2013年03月18日

トイレの水洗化は3年以内に(下水道法第11条の3)

 公共下水道が使用できるようになると、「供用開始の年月日」「区域」などを市役所前の掲示板に告示します。
住んでいる区域が供用区域になると、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造し、公共下水道に接続しなければなりません。
また、浄化槽設置のご家庭でも速やかに公共下水道への接続をお願いします。

(公共下水道が整備され、伊都浄化センターで汚水を処理することができる地域を供用区域といいます。)

排水設備の早期接続にご協力ください

  1. 「排水設備」は、公共下水道に下水を流すために各家庭内に配水管や接続マスなどを設置し、台所・洗濯・ 風呂や水洗トイレからでる汚水を公共下水道に流す役割を果たします。
  2. 「排水設備」は個人負担で設置し、その補修や点検、清掃などの管理もしていただきます。
  3. 「排水設備」は建物や土地の所有者などが設置することになります。
  4. 「公共汚水マス」は道路に埋設した下水道管と排水設備を接続するために設置するマスです。
  5. 「浄化槽」は排水設備を下水道に接続することで不要となります。
     

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
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