公共下水道を使用している建物を解体される方へ

更新日:2022年04月06日

 公共下水道を使用している建物を解体する場合は、解体作業時に発生する泥、土砂等が公共下水道へ流入しないように公共汚水ますの手前でキャップ止等を行ってください。(公共汚水ますは市の管理物ですので、撤去しないでください。)

 また、その際に公共下水道使用開始等届出書(廃止届)(様式第12号)をキャップ止等がわかる写真と供に提出をお願いします。

 

※廃止届が提出されませんと、解体後に水道を利用される場合、下水道使用料が発生し、水道料金と供に請求されることになりますので、ご注意願います。

 

・解体後、新たに建物を建てて公共下水道を使用される場合は、排水設備の確認申請等の提出をお願いします。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム