区域外流入の手続きの変更について

更新日:2023年07月19日

 家の前面道路や近接地に下水道管が設置されていれば、供用開始区域に入っていなくても下水道への接続が認められる、区域外流入の手続きが不要になりました。

 ただし、事業認可区域外の場合、市と県の間で協議を行う必要がありますので、排水設備工事または制限行為の申請から許可までに約3週間必要となります。工事の申請前に区域外流入願を提出していただくと、事前に協議を進めることができるようになり、申請から許可までに要する時間を短縮することができます。

 

提出書類: 区域外流入願(下記ファイル参照)

         位置図

                   平面図

                   その他必要図面(分筆の為の地積図等)

提出部数: 2部

申請様式のダウンロード

A4で印刷してください。

プリントアウトして記入するか、PDF編集ソフトを使ってください。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
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