公共汚水ますの設置

更新日:2024年09月11日

 公共下水道を利用するためには、公共汚水ますを各宅地の敷地内に設置する必要があります。

 申請方法、申請時の注意事項をよくご確認の上、申請するようお願いします。

電子申請(LoGoフォーム)

 公共汚水ますの設置申請について、電子申請(LoGoフォーム)を開始しました。

 積極的なご利用をお願いします。なお、これまで通り窓口で受付することも可能です。

申請様式(提出部数:1部)

申請方法

  • 申請書をダウンロードして、ご使用下さい。
  • 申請書の添付書類は、「位置図、排水設備工事の平面図、その他参考となる資料」をお願いします。
  • 申請書の提出にあたり、公共汚水ます設置承諾書も併せて提出して下さい。

公共汚水ます設置基準

申請時の注意事項について

  • 申請書は、排水設備工事を行う指定工事店の決定後、申請して下さい。
  • 申請書を受理してから公共汚水ます設置工事完了までは、諸手続きの関係上、3ヵ月程度かかります。また、設置位置によっては、3ヵ月以上かかることもありますので、申請書はお早めに提出お願いします。
  • 公共下水道を利用する際、土地の面積に応じて受益者負担金を納めて頂きますが、未賦課である場合は、新たに賦課されることになります。
  • 公共汚水ますの設置個数は、「橋本市公共下水道事業における公共汚水ます設置基準」に定めるとおりです。
  • 開発行為等の造成地で下水道本管を埋設した場所等は、工事費が申請者負担となる場合もございます。
  • 公共汚水ますの設置位置の変更は、原則できません。やむを得ず変更が必要な場合は、「公共汚水ます設置確認書」を市へ提出して頂くことになります。なお、工事費は、申請者負担となります。また、設置位置によりましては、変更できない場合もありますので、事前に必ずご相談下さい。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム