橋本市下水道排水設備指定工事店について
排水設備のトラブルについて
排水設備(みなさまの家庭や事業所からの汚水を公共下水道へ排水する設備)のトラブルが発生した場合は、「橋本市下水道排水設備指定工事店」へご相談下さい。
排水設備は、建築物の所有者などが設置し、維持管理を行って頂くものですので、費用は設置者の負担(個人負担)となります。
公共下水道のトラブルは、橋本市において対応します。なお、大規模住宅開発地については、橋本市管理でない公共汚水ますもあります。まずは、橋本市下水道課までお問い合わせ下さい。

橋本市下水道排水設備指定工事店について
橋本市内で、排水設備工事(新設、増設、改造、修繕等)を行うには、橋本市が指定した工事店でなければ施工することはできません。橋本市の指定を受けていない工事店へ依頼され、基準に合わない工事をされますと様々なトラブルが発生しますので、工事をされるときは、必ず「橋本市下水道排水設備指定工事店」へお申し込み下さい。
(ご注意)
トイレの便器の取替えなどの軽微な修繕や清掃については、指定工事店でなくても作業を行うことはできます。
指定工事店とは
排水設備は私有財産ですが、公共下水道へ直接影響することから、橋本市では排水設備の工事を、適正かつ速やかに施工を行って頂けるよう「橋本市下水道排水設備指定工事店」を定めています。
指定工事店は、法律や条例で決められている基準に合った設備をつくるために、必要な知識と技術を有しているとともに、工事に必要な手続きを申請者に代わって行えるようになっています。
指定工事店一覧(令和7年4月1日~)
橋本市下水道排水設備指定工事店については、下記の「指定工事店リスト」をクリックし、ご覧下さい。
橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日