受益者負担金制度
公共下水道が整備されますとトイレの水洗化などにより、生活環境は衛生的で快適なものとなり、私たちの生活に大きな利便をもたらします。
しかし、下水道施設は他の公共施設(道路・公園など)と異なり、下水道の恩恵を受けることのできるのは、整備された区域の人に限られます。
そのため、下水道建設費にすべての市民の税金を使って事業を行うことは「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、都市計画法に基づいて「下水道事業によって利益を受ける人に建設費の一部を負担していただく」のが、受益者負担金制度です。
受益者負担金を納めていただく人(受益者)とは
公共下水道を利用する土地の所有者をいいます。
ただし、その土地に借地人のように永続的な権利を有する人がいる場合などは、話し合いのうえ、負担金を納める人(受益者)を決めていただきます。
受益者負担金の額は
土地の面積に応じてかかり、その土地に対して一度限り賦課されるものです。
- 1,000平方メートル未満(約300坪) 150,000円
- 1,000平方メートル以上 300,000円
注意)敷地面積は、排水設備工事確認申請書に記載された建物の敷地面積を申告していただき、市で確認します。
受益者負担金の納付方法は
受益者負担金は、市が発送する納付書により「一括納付」または「4回」に分けて指定金融機関または市役所収納窓口で納めていただきます。
受益者負担金納付期日
期別:納付期日
- 第1期:6月1日~6月30日まで
- 第2期:9月1日~9月30日まで
- 第3期:12月1日~12月25日まで
- 第4期:3月1日~3月31日まで
備考
最初の納付期日の始まりは、負担金が賦課される期日により異なります。
第2期から始まる場合もあれば、第3期または第4期から始まる場合もあります。
注意)受益者負担金は、市で敷地面積の認定後、受益者に納付書を発送します。
橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2022年03月08日