下水道接続にかかる助成制度
排水設備工事助成金制度
公共下水道供用開始区域の皆さんが、排水設備工事をする場合に工事費の一部を助成する制度です。
対象 (下記項目全てを満たす方が対象です。)
- 供用開始後3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
- 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税である者、もしくは、公の生活扶助を受けている者
- 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
- 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得たものであること
対象外
- 新築
- 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの
- 受益者負担金を賦課しない区域
- 法人格を有する者。
助成内容
- 当該年度の市県民税が、世帯構成員すべてにおいて非課税の世帯・・・助成限度額:75,000円
- 公の生活扶助を受けている者・・・助成限度額:別に定める
受益者負担金減免制度
公共下水道に接続する際には、受益者負担金が賦課されますが、受益者負担金には、土地の利用状況や事情によって、負担金額が減額される減免制度があります。
対象者 (下記項目全てを満たす方が対象です。)
- 供用開始区域内における土地の所有者、使用者又は権利者
- 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
- 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税である者、もしくは公の生活扶助をうけている者
- 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
対象外
- 新築
- 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの
- 法人格を有する者。
減免内容
- 当該年度の市県民税が、世帯構成員すべてにおいて非課税の世帯・・・受益者負担金のうち3分の1を減免します。
- 公の生活扶助を受けている者・・・受益者負担金全額を免除します
利子補給制度
公共下水道並びに農業集落排水に接続するための排水設備工事にかかる工事費支払いのため金融機関から融資を受けた者に対し、一定額までの利子を補給する制度です。
対象 (下記項目全てを満たす方が対象です。)
- 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を行う使用者で指定された金融機関から資金の融資を受けた者(ただし、他の利子補給制度等を利用した者は除く)
- 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
- 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
対象外
- 新築
- 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの
- 受益者負担金を賦課しない区域
- 法人格を有するもの
指定金融機関
- 紀陽銀行
- 紀北川上農業協同組合
- 南都銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 関西みらい銀行
橋本市内の支店・支所がご利用いただけます。
補給内容
- 資金の種類・・・排水設備工事を目的とした借入金
- 利子補給率・・・3%以内
- 利子補給期間・・・償還開始時期から5年以内(元金据置を除く)
- 利子補給対象・・・融資限度額60万円
- 利子補給限度額・・・・4万6千円
橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
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更新日:2022年04月06日