下水道管路施設の点検・調査について
点検・調査について
橋本市では、公共下水道事業における安定的なサービスを持続的に提供していくため、「橋本市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、令和2年度から点検・調査を実施しています。
腐食のおそれが大きい管路施設は、下水道法施行令第五条の十二に基づき、5年に1回の頻度で点検を行っています。また、それ以外にも、道路陥没の発生を抑制するにあたり、市内全域の幹線管渠や重要な幹線等の点検・調査を進めています。
(参考)
幹線管渠:下水処理面積が20ha以上を受け持つ管渠
重要な幹線等:河川・軌道等を横断する管路、防災拠点や避難所からの排水をうける管路等
点検・調査結果について
一部の区間でコンクリート管の腐食やクラック、浸入水等が確認されていますが、詳細調査の結果、早急に対応が必要な管路施設は確認されていません。
今後も点検・調査を行い、道路陥没等につながるような劣化等の早期発見に努めていきます。
1.マンホール点検
マンホール点検は、マンホールから目視および管口カメラにより、マンホールや本管の異常の有無の確認を行います。

管口カメラ点検状況

管口カメラ点検状況

本管内 点検状況
本管内 点検写真
2.本管テレビカメラ調査
本管テレビカメラ調査は、マンホール点検で異常が確認された場合、テレビカメラを本管内に挿入し、詳細調査により異常の程度を確認します。

本管テレビカメラ調査状況

本管テレビカメラ

本管内 調査状況

本管内 調査写真
老朽化した下水道管路について
点検・調査により、老朽化の進行に伴う劣化が確認された箇所は、計画的に老朽化対策を進めて行きます。
老朽化対策として、下水道管路内に破損やクラック、浸入水等の劣化が局所的に確認された箇所は、管路の内面から「部分修繕」を行い、機能を維持を図ります。
部分修繕による対策が困難な場合は、「布設替工法」や「更生工法」で改築することによって、既設管路の更新や耐用年数の延伸が可能となります。
(参考)
布設替工法:道路を掘り返して既設の管路施設を撤去し、新しい管路施設を布設する工法
更生工法:道路を掘り返さず、既設の管路施設の内面から補強し、新設管と同等以上の能力を有する工法

管路修繕 作業状況

管路修繕 作業状況
管路修繕(施工前)

管路修繕(施工後)
下水道管路施設の緊急点検について
令和7年1月28日(火)、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国土交通省から「流域下水道管理者が管理する晴天時1日最大処理量300,000立方メートル以上の大規模な下水処理場に接続する口径2,000mm以上の下水道管路について、緊急点検を行うよう要請がありました。
橋本市には、緊急点検の対象となる大規模な管路施設はありませんが、同様な事態の発生を未然に防止するため、本市独自に緊急点検を実施しました。
1.点検対象
腐食が懸念される幹線管路のコンクリート管:13路線、約14km
2.点検時期
令和7年1月30日(木)~ 31日(金)
3.点検方法
路面の巡視点検により、管路施設の地上部の状態及び周辺状況を確認しました。
4.点検結果
直ちに道路陥没に至るような緊急対応が必要な箇所は確認されませんでした。
市民の皆様へのお願い
下水道の管路施設は、地下に埋設されているため、管路施設に異常が発生すると、道路陥没等の事故につながる可能性があります。舗装の陥没や破損等が確認された場合、下水道の管路施設が起因している可能性があることから、そのような兆候を確認された際は、下水道課までご連絡お願いします。
橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月28日