最終清掃の実施について

更新日:2024年07月04日

使用していた浄化槽の廃止には最終清掃が必要です。

最終清掃とは通常の浄化槽清掃だけではなく消毒まで行うことをいいます。

浄化槽の汚泥は「一般廃棄物」に該当し、最終清掃を行わずに浄化槽を撤去し投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円の罰金)に処せられる場合があります。

 

1 最終清掃について

建物の解体や建て替え、下水道への接続および浄化槽の入れ替えにより既存の浄化槽を廃止する際は、市の許可を受けた業者に、浄化槽の最終清掃(汚泥の汲み取り・洗浄・消毒など)を依頼し、最終清掃(消毒)確認書を下水道課まで提出してください。

2 浄化槽廃止の届出

浄化槽管理者は、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を最終清掃(消毒)確認書添付のうえ、下水道課まで提出してください。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム