浄化槽の維持管理について

更新日:2021年03月17日

1.浄化槽とは

浄化槽には、し尿と炊事、洗濯、入浴などによる生活排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。(ただし、単独処理浄化槽は新しく新設できません。)浄化槽を設置することにより汚水を微生物の働きできれいにして放流することで環境への負担が軽減されます。

2.浄化槽の管理

浄化槽管理者には、維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が浄化槽法で義務づけられています。

保守点検

保守点検とは、浄化槽の装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充等正しく働いているかどうかをなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講ずることです。

浄化槽の保守点検は、和歌山県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼して下さい。

清掃

浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引き出しや各装置、付属機器類の洗浄・掃除等を行います。

浄化槽の清掃は年1回、市の許可を受けた清掃業者に依頼して下さい。

浄化槽清掃済証

※清掃後、許可業者が浄化槽清掃済証を貼ります。

橋本市では、前回清掃月が確認できるように「浄化槽清掃済証」を作成しました。清掃を行うと、許可業者がこの「浄化槽清掃済証」をブロア等の見えやすい位置に貼ります。周りの1~12の数字が清掃月になります。次回は1年以内に清掃する必要があります。

法定検査

法定検査とは、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持するかどうかを判断するために行う水質検査です。法定検査には7条検査(使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内)と11条検査(毎年1回)があります。

和歌山県の指定を受けた公益社団法人和歌山県水質保全センター(073-432-6433)で検査を受けてください。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
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