令和7年度橋本市浄化槽設置整備事業補助金募集のお知らせ
橋本市では、生活排水による川や湖沼の水質汚濁を防止する為、浄化槽を設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
1. 受付期間
令和7年4月7日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
2. 条件
- 既に橋本市に住民登録をしている方、又は浄化槽を設置後速やかに住民登録ができる方。ただし、令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告書を提出できる方に限ります。
- 建築用途が専用住宅(主に居住の用に供する建物、又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)であり、申請人は個人であること。
- 申請書類一式の提出は、浄化槽工事着工前までに提出すること。
注釈:浄化槽設置工事が既に完了し、浄化槽設置完了届が提出されている場合は補助金申請はできません。 - 令和8年3月31日(火曜日)までに、和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づく浄化槽設置完了届(補助金申請用)の受理を確実に受けること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
- 浄化槽の設置された住宅を立替え又は増改築し、その住宅に新たに浄化槽を設置する者
- 既存の浄化槽を更新する者
- 建築基準法又は浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者
- 補助事業の期間内に浄化槽を設置できない者
- 下水道事業策定区域内(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く。)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内に浄化槽を設置する者
- 販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者
- 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 橋本市に住民登録をしていない者又は転入予定者でない者
- 補助申請者自身が、生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者
- 市町村税を滞納している者
3. 補助金額
●5人槽 332,000円
●7人槽 414,000円
●10人槽 548,000円
●既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去を伴う場合は、撤去費用が補助(単独処理浄化槽は限度額120,000円、汲み取りトイレは限度額90,000円)の対象になります。
●既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合は、再利用費が補助(限度額90,000円)の対象になります。
●既存単独処理浄化槽、汲み取りトイレをやむを得ず埋め戻す場合は、対象外になります。
●汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換に伴い配管工事を行う場合は、工事費用が補助(限度額300,000円)の対象になります。
●汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換の場合は、180,000円を上乗せします。
4. 申請に関する必要書類
補助金交付申請書に次の1から9の書類を添付して申請してください。
- 浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
添付書類
- 法定検査申込書(7条・11条検査)受理書
- 誓約書
- 処理対象人員算定表
- 付近見取図
- 配置図
- 建築物平面図
- 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書含む。)の写し及び浄化槽の構造図
- 設置場所の位置図
- 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
- 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会終了証書又は浄化槽設備士免状の写し
- 誓約書
- 市町村税納税(完納)証明書
市外在住の方は、現在居住している市町村のものを添付してください。 - その他、市長が必要と認める書類
住民票の住所が浄化槽の設置する所在地に移されていない場合(転入・転居の場合)等は、土地登記簿謄本の写し、土地売買契約書の写し、または建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し等の書類が必要です。
- その他担当課が必要と認める書類
橋本市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 86.7KB)
※申し込み手続きについては、下水道課窓口へ直接申請書の提出をお願いします。
5.実績報告書に関する必要書類
実績報告書については、補助金交付決定通知書が交付されてからの提出になり、浄化槽設置完了届の工事完了日は、交付決定日以降のものが対象となります。
実績報告書に次の書類を添付して提出してください。
- 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき、受理された浄化槽設置完了届(補助金申請用)
添付書類
・浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真(カラーコピー可) - 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽法第11条検査契約証明書
- 浄化槽設置費用の請求書又は領収書の写し
- 浄化槽管理講習会受講済証書の写し
令和7年度 浄化槽管理講習会日程表 (PDFファイル: 1.9MB)
- その他、市長が必要と認める書類
申請時、浄化槽設置場所に住民登録されていない場合は、転入・転居後の住民票の写しが必要です。また、業者等から購入された土地に設置する場合は、土地登記簿謄本(写しでも可)又は土地の権利証の写しが必要です。・その他担当課が必要と認める書類
※ 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去工事を含む場合の追加で必要となる書類
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単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去費用の明細が確認できる領収書の写し(単独処理浄化槽再利用の場合は、再利用費が確認できるもの。)
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単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去に係る工事写真
【施工前・施工中・撤去後・発掘した単独処理浄化槽又は汲み取りトイレが写真により確認できるもの】
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産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票の写し
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最終清掃確認書及び浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の場合)
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最終清掃確認書及び汲み取りトイレ使用廃止届出書の写し(汲み取りトイレの場合)
※配管工事を含む場合の追加で必要となる書類
13. 配管工事費用の明細が確認できる領収書の写し
14. 配管工事に係る工事写真(施工前、施工中及び施工後の工事現場)
6.その他(注意事項)
- 補助金については限りがありますので、申請受付は、先着順とし、申請補助金額の総額が予算額に達した時点で受付を締め切らせていただきます。
- 橋本市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第16条の規定に基づき、下水道計画区域内に浄化槽を設置した者は、下水道等汚水処理施設の整備がなされたときは、その施設に接続しなければなりません。
- 浄化槽管理講習会を必ず受講し、受講済証書の写しを実績報告時に添付してください。
- 申請されたものについては、審査の結果、不適となる場合もあります。
7.浄化槽補助金の流れ
橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日