【令和5年3月31日まで】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます
令和5年度税制改正により、税制内容および提出書類の様式が変更されています。
当ページは、令和5年3月31日以前の設備取得に対するご案内です。
令和5年4月1日以降の設備取得についてはコチラをご確認ください。
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
橋本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、橋本市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
橋本市の固定資産税の特例
当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
3.橋本市の導入促進基本計画
橋本市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、平成30年6月20日付けで近畿経済産業局長の認定を受けました。
また、令和3年6月4日付けで変更の認定を受けています。
なお、令和3年6月16日をもちまして根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請の際は新様式をご利用ください。
橋本市導入促進計画令和3年7月(PDFファイル:148.3KB)
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。なお、本市が認定を行うのは、橋本市内にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める定める中小企業者 |
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業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
5.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件 |
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要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備導入計画策定にあたっては下記をご覧ください
先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)(PDF:1.3MB)
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
・固定資産税の特例措置を受ける予定の方は工業会証明書が必要となりま
す。市への計画申請までに工業会証明書の取得ができない場合は、計画
認定後に提出してください。
7.申請時必要書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:24.5KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:21.8KB)
工業会証明書の写し(本ファイルは見本) (PDF:212.5KB)
※工業会証明書は固定資産の特例措置を受ける場合に必要。工業会証
明書を導入計画申請時に入手していない場合は、計画認定後から固定資
産税の賦課期日(1月1日)までに下記書類を提出
工業会証明書の写し(本ファイルは見本) (PDF:212.5KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外:令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物:令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:18.8KB)
工業会証明書について
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。詳しくは以下のページをご覧ください。
8.先端設備等導入計画の変更について
先端設備等導入計画期間中に計画の変更(設備の追加等)を行う場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書の提出が必要となります。先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)及び工業会証明書の写しを添付のうえ提出してください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:22KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外:令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:20.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物:令和4年2月1日以降新様式)(Wordファイル:18.8KB)
9.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 |
内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】 ●機械装置(160万円以上/10年以内) ●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ●器具備品(30万円以上/6年以内) ●建物附属設備(60万円以上/14年以内) ●構築物(120万円以上/14年以内) ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置)(Excelファイル:14.9KB)
※固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和5年3月31日までに取得した先端設備等になります。
償却資産の申告について
認定済みの先端設備導入計画に沿って取得した償却資産については、償却資産申告時に下記の特例申請書のほか必要書類を提出することで固定資産税の特例を受けることができます。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(Excelファイル:14.9KB)
※その他の必要書類など詳細については、税務課資産税係(0736-33-3706)にお問合せください。
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月22日