【令和5年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年12月22日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます

当ページは、令和5年4月1日以降の設備取得に関するご案内です。

令和5年3月31日以前の設備取得(旧税制)に関するご案内はコチラをご確認ください。

《ご留意ください》

 令和5年度税制改正により、先端設備等導入計画に係る規定が令和5年4月1日付で改正されました。令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな税制特例の対象となります。

 令和5年3月31日以前に旧税制による先端設備等導入計画の認定を既に受けている場合にも、令和5年4月1日以降の設備取得に対して税制特例を適用するためには、改正後施行規則に沿って新規計画を申請し、再度認定を受ける必要があります。

 

1.制度の概要

 橋本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、橋本市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

 

2.導入促進基本計画について

 2-1.橋本市導入促進基本計画について

 橋本市では、「中小企業等経営強化法(※1)」に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、平成30年6月20日付けで近畿経済産業局長の認定を受け、令和5年5月30日付け(最新)で変更の認定を受けています。

(※1)令和3年6月16日をもって根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。

橋本市導入促進基本計画【R5.6.20】(PDFファイル:158.6KB)

 

 2-2.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。なお、本市が認定を行うのは、橋本市内にある事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

 2-3.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合、認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

3年、4年、5年

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

■□労働生産性の算定式□■

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア

その他

計画を策定するには、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要となります。

 

先端設備導入計画策定にあたっては下記をご覧ください

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月)(PDFファイル:1.7MB)

先端設備等導入計画について(令和5年4月)(PDFファイル:974.6KB)

 

3.税制支援について

 中小企業者等が適用期間内(令和5年4月1日~令和7年3月31日まで)に、市に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税の特例を受けることができます。

●要件

要件

               内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備(※1)

 

【対象種類(最低取得価額)】

 ●機械装置(160万円以上)

 ●工具(30万円以上)

 ●器具備品(30万円以上)

 ●建物附属設備(※2)(60万円以上) 

(※1)償却資産として課税されるものに限る

(※2)家屋と一体で課税されるものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

 

●特例措置

 賃上げ表明の有無   設備の取得時期  減免期間    特例率
    無し  R5.4.1~R7.3.31  3年間  1/2(1/2軽減)
    有り  R5.4.1~R6.3.31  5年間  1/3(2/3軽減)
 R6.4.1~R7.3.31  4年間  1/3(2/3軽減)

 

4.手続きフローについて

 4-1.全体的な流れ


・先端設備にかかる税制特例を適用するためには、「先端設備導入計画」の認定後に設備を取得することが必須です

・計画の認定および税制特例を受けるためには、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

 【認定経営革新等支援機関】(中小企業庁ホームページ)

・固定資産税の特例を受ける場合には、計画の認定を受け、設備導入を行った後、税務課にて所定の手続きが必要となります。

設備の取得時期

 

 4-2.投資利益率の要件について(手続きの流れ)


投資計画の確認フロー

 

 4-3.賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)


 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを表明して、「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」を申請に添付することが必要です。

算定式 雇用者給与支給額の増加率 = (【A】ー【B】)/【B】
用語説明

【A】計画認定申請日を含む事業年度または、当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与支給額

賃上げ表明をできるのは新規申請時のみです。変更申請では表明することができません。

【例】当初計画時に賃上げ表明を行っておらず、追加の設備投資に対して賃上げ表明を行いたい場合、変更申請ではなく、新規計画を作成し認定を受ける必要があります。

賃上げ表明フロー

5.様式について

 5-1.認定経営革新等支援機関へ事前確認を行う場合


《事業者 ⇒ 認定経営革新等支援機関》

  (1)投資計画に関する事前依頼書R5.4(Wordファイル:24.7KB)

  (2)別紙:投資計画への適合基準R5.4(Excelファイル:24.1KB)

  (3)別紙:投資計画の内容R5.4(Excelファイル:12.9KB)

《認定経営革新等支援機関 ⇒ 事業者》

  (4)先端設備導入計画事前確認書R5.4(Wordファイル:22.8KB)

  (5)投資計画事前確認書R5.7(Wordファイル:34.9KB)

《記載例》

  (1-1)【記載例】投資計画に関する事前確認依頼書R5.4(PDFファイル:254.8KB)

  (2-1)【記載例】別紙:投資計画適合基準R5.4(Excelファイル:22.7KB)

 

 5-2.橋本市へ新規計画の認定申請を行う場合


※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。

《共通提出書類》

  (1)先端設備導入計画に係る認定申請書R5.4(Wordファイル:27.5KB)

  (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(上記5-1(4)の手続きで取得したもの)

  (3)投資計画事前確認書(上記5-1(5)の手続きで取得したもの)

《賃上げ表明を計画に記載する場合、追加で必要な書類》

  (4)賃上げ表明証明書R5.4(Wordファイル:21KB)

《記載例》

  (4-1)【記載例】賃上げ表明証明書(PDFファイル:95.5KB)

 

 5-3.橋本市へ計画の変更認定申請を行う場合


 先端設備等導入計画期間中に計画の変更(設備の追加等)を行う場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定を受ける必要があります。また、計画変更を行う際も、再度認定経営革新支援機関の事前確認(上記5-1の手続き)が必要です。

※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。

《共通提出書類》

  (1)先端設備導入計画に係る変更認定申請書R5.4(Wordファイル:25.5KB)

  (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(上記5-1(4)の手続きで取得したもの)

  (3)投資計画事前確認書(上記5-1(5)の手続きで取得したもの)

  (4)先端設備等導入計画(変更後)  ※変更箇所が分かりやすい形式でご提出ください。

  (5)旧先端設備等導入計画一式の写し ※認定後に返送されたものの写し

 。

 

償却資産の申告について

認定済みの先端設備導入計画に沿って取得した償却資産については、償却資産申告時に下記の特例申請書のほか必要書類を提出することで固定資産税の特例を受けることができます。

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(Excelファイル:16.4KB)

※その他の必要書類など詳細については、税務課資産税係(0736-33-3706)にお問合せください。

税務課ホームページリンク

 

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム