セーフティネット保証認定

更新日:2024年02月09日

セーフティネット認定制度について

中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者については、一般保証枠と別枠で保証を受けることができる制度です。

各種セーフティネット

2号、4号、5号については別ページに詳細を記載しておりますので、そちらを確認ください。

 2号はこちらから

 4号はこちらから

 5号はこちらから

1号 連鎖倒産防止 民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている事業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制 事業活動の制限(生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖等)を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している事業者
3号 突発的災害(事故) 突発的災害(事故)の発生に起因して売上高が減少している事業者
4号 突発的災害(自然災害) 突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高が減少している事業者
5号 業況の悪化している業種 業況の悪化している事業者
6号 取引先金融機関の破綻 破綻金融機関と取引を行っていたこにより、借入の減少等が生じている事業者
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している事業者
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な事業者

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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