【セーフティネット5号】業況の悪化している業種

更新日:2024年12月18日

 ~ お知らせ ~

(1)セーフティネット5号 令和6年7月1日より内容および様式が変更になりました。

 現在下記に掲載している内容が7月1日以降の内容です。最新の書類がどうかお確かめのうえご提出ください。

 

 企業認定基準

●橋本市に主たる事業所を有していること

●指定業種に属する事業を営んでいること

●次の条件(ィ)もしくは(ロ)を満たすこと

 (ィ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。

 (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず製品価格に転嫁できていないこと。

 

 指定業種の確認方法

1.自社の業種を確認

日本産業標準分類にて該当する業種(小分類)を確認してください。

2.指定業種に該当するか確認

指定業種を、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的)」のページからご確認ください。なお、指定業種は3か月に1度見直しされます。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」

様式ガイド(令和6年7月1日以降)

5号表(R6.7.1以降)

 提出書類

申請の際には、該当する各種様式および下記の書類を提出ください。

□申請書(下記より該当する様式を使用ください)

□添付資料(下記より該当する様式を使用ください)

□事業所所在地を確認できる書類(確定申告書や履歴事項証明書等)

□業種を確認できる書類(許認可証の写し等)

□月別の売上高等を証明できる書類(試算表、売上台帳等) 

 ※試算表・売上台帳等がない場合、1か月の売上高の内訳が確認できるもの(日別の売上・入金額等)を提出ください。

 ※上記のものがない場合、月別の売上高が1年分記載されたもの等を提出ください。

 ※対象月の売上高のみ記載されているものは、売上高の証明にはなりません。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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