○橋本市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年世帯の定住促進及び結婚に伴う新生活を支援し、経済的不安の軽減を図り、少子化対策を強化するため、新婚世帯の住宅の取得又は賃借に係る費用に対し、予算の範囲内で橋本市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(同期間に橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱(令和4年橋本市告示第15号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第6条に規定する受領証(以下「橋本市パートナーシップ宣誓書受領書」という。)の交付を受けた両当事者を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、結婚を機に市内での住宅の取得又は賃借のために要した費用のうち、当該住宅の購入費(新築する場合の工事請負費を含み、既存住宅の改修及び増改築に係る費用を除く。)及び家賃(1か月分に限る。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料、転居に要する経費(引っ越し業者又は運送業者への支払に限る。)をいう。

(3) 結婚 婚姻すること又はパートナーシップ要綱第5条第1項の規定による宣誓をすることをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦双方が橋本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっており、及び補助金の交付を受けた日より3年以上継続して市内に居住する意思があること。

(2) 直近の課税(所得)証明書の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、課税(所得)証明書と同一期間分の貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 夫婦共に結婚した日(婚姻届又はパートナーシップ要綱第5条第1項に規定する宣誓書を提出し、受理された日をいう。)における年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 補助金の申請日において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。

 本市の市税を課され、その全部又は一部の納期限が到来している場合 当該市税

 転入前の市町村の市町村税が課されている場合(に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該市町村税の直近1年分

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 住宅取得の場合は次のいずれかに該当していること。

 専用住宅であって、延床面積が50平方メートル以上のもの

 併用住宅であって、居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費とする。なお、次条第1項の表にない駐車場代、鍵交換代等は対象とならない。

2 住居費のうち、住宅の賃借に要した費用の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 月払の家賃及び共益費については、1か月分を上限とする。なお、家賃及び共益費を日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1か月分の支払をしたものとみなす。

(2) 夫婦の一方が結婚前に契約し居住していた住宅に他方が後に住居した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1夫婦当たり次の表に掲げる補助金の額の合計額(賃貸費用について勤務する事業所から住宅手当等が支給されている場合は、合計額から当該額を控除した額)又は30万円のいずれか少ない額とする。

補助対象経費

補助金の額

住宅の購入費

実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額

家賃(1か月分に限る。)

実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額

敷金

実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額

礼金(保証金等これに類する費用含む。)

実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額

共益費(1か月分に限る。)

実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額

仲介手数料(住居に係る分に限る。)

実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額

転居に要する経費

(引っ越し業者又は運送業者への支払に限る。)

実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額

2 前項の規定により算出した補助金の額の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする夫婦は、そのいずれかを代表者(以下「申請者」という。)とし、橋本市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本の写し又は橋本市パートナーシップ宣誓書受領書

(2) 夫婦双方の住所が記載された住民票の写し(発行日から1月以内のものに限る。)

(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する直近分の所得を証明するもの)

(4) 申請者が第3条第5号アに掲げる場合に該当する場合には、橋本市税完納証明書、同号イに掲げる場合に該当する場合には、転入前の市町村が発行した直近1年分の当該市町村の市町村税の滞納がないことを証明する書類(いずれも発行日から1月以内のものに限る。)

(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号ただし書きに該当する場合に限る。)

(6) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)(住宅取得について申請する場合に限る。)

(7) 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定めるもの

 住宅を購入した場合 入居対象となる住宅の売買契約書の写し

 住宅を新築した場合 入居対象となる住宅の請負契約書の写し

 住宅を賃借した場合 入居対象となる住宅の賃貸借契約書の写し

(8) 住宅手当の支給についてわかる書類(給与明細又は住宅手当支給証明書(様式第2号))(賃貸費用について申請する場合に限る。)

(9) 住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料及び転居に要する経費を支払ったことがわかる書類

(10) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金等の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)