○橋本市空き家移住応援補助金交付要綱

平成30年3月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市への移住及び空き家の利活用を促進し、もって市の人口維持及び地域の活性化を図るため、わかやま空き家バンク及び橋本市空家バンクの登録空き家を取得して市に移住する者に対し、予算の範囲内で橋本市空き家移住応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) わかやま空き家バンク 和歌山県が実施している県内の空き家情報を移住希望者に提供する制度をいう。

(2) 橋本市空家バンク 橋本市空家バンク制度要綱(令和2年橋本市告示第14号)第2条第1号に規定する空家バンクをいう。

(3) 登録空き家 わかやま空き家バンク及び橋本市空家バンクに登録された建物をいう。

(4) 取得 自己の居住の用に供するために登録空き家を購入し、所有権登記をすること又は登録空き家を購入した上でこれを除却し、当該敷地に自己の居住の用に供するための住宅を新築して所有権登記をすることをいう。ただし、相続、贈与その他対価の伴わない事由により登録空き家の所有権を得た場合を除く。

(5) 若年夫婦 戸籍上婚姻関係にある夫婦又は橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱(令和4年橋本市告示第15号)第6条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証(以下「橋本市パートナーシップ宣誓書受領証」という。)の交付を受けている両当事者であって、当該夫婦又は両当事者のいずれかが補助金の申請の日現在で満40歳未満であるものをいう。

(6) 移住コンシェルジュ 移住相談の窓口業務を行う職員として市が設置する者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす市内の住宅とする。

(1) 平成31年4月1日以降に取得をされたものであること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 専用住宅であって、延床面積が50平方メートル以上のもの

 併用住宅であって、居住部分の延床面積が50平方メートル以上のもの

(3) 当該住宅を対象としてこの告示による補助金の交付がされたことがないこと。

(4) 登録空き家を除却して当該住宅を新築した場合にあっては、当該住宅を対象として橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付要綱(平成27年橋本市告示第24号)による補助金の交付がされていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 世帯員のいずれかがわかやま空き家バンクの空き家情報の利用者登録若しくは情報閲覧申請を行い、又は橋本市空家バンクの活用希望者登録を行っていること。

(2) 補助対象住宅について平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に自身の持分が2分の1(自身が若年夫婦のいずれかである場合は、当該夫婦の持分の合計が2分の1)以上で所有権の登記を完了していること。

(3) 自身の属する世帯の世帯員の全員(以下「世帯全員」という。)が、橋本市に転入して2年を経過しないこと。

(4) 世帯全員が、転入前2年間は橋本市に住民登録がないこと。

(5) 世帯全員が、補助対象住宅の所在地に住民登録をしており、かつ、当該住民登録の日から3月以上異動を行っていないこと。

(6) 市内で定住する意思があること。

(7) 18歳以上の世帯全員が市町村税の滞納がないこと。

(8) 登録空き家の購入に係る売買契約の相手方が3親等以内の親族でないこと。

(9) 世帯全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(10) 次の又はのいずれかに該当すること。

 移住コンシェルジュが主催し、又は参加するイベント等への参加その他の移住コンシェルジュの利用を経て、市への移住に至ったこと。

 移住・定住に関する市の情報発信に係る取材に協力すること。

(11) 市への移住後、次の又はのいずれかの活動を継続して行うよう努めること。

 自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調する活動

 地域活性化に寄与する活動

2 前項各号に掲げる要件の全てを満たす者が同一の補助対象住宅について複数あるときは、それらの者のうち代表者1人を交付対象者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、登録空き家の購入に係る費用(登録空き家を除却して住宅を新築する場合にあっては、当該新築に係る費用。以下「取得費用」という。)の2分の1に相当する額とし、20万円(交付対象者が若年夫婦の場合は、30万円)を上限とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、取得の日から1年以内に橋本市空き家移住応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(2) 取得費用が確認できる書類(売買契約書、工事請負契約書等であって契約日、契約者、契約金額及び物件の所在地が分かるもの)

(3) 補助対象住宅に係る不動産登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(4) 未登記の登録空き家を購入する場合(購入した上で除却する場合を含む。)にあっては、当該登録空き家を購入したことが確認できる契約書等

(5) 18歳以上の世帯全員の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)

(6) 18歳以上の世帯全員の転入前2年間の住所がわかる住民票除票等

(7) 若年夫婦の場合は、夫婦の記載のある戸籍謄抄本(発行日から1月以内のもの)又は橋本市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市空き家移住応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市空き家移住応援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月30日告示第67号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日告示第95号)

この告示は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月26日告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第166号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市空き家移住応援補助金交付要綱

平成30年3月15日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)