○橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付要綱

平成27年3月12日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年層の本市への転入を促進し、もって本市の人口維持及び地域の活性化を図るため、市内で新築住宅を取得した若年層の夫婦に対し、予算の範囲内で橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 自己の居住の用に供するために、市内に住宅を新築し、又は購入し、かつ、当該住宅について所有権の保存又は移転の登記を完了させることをいう。ただし、相続、贈与、その他取得対価の伴わない事由により住宅を取得した場合を除く。

(2) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘など一時的に使用するもの又は賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。

(3) 併用住宅 同一建築物内に居住部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分が併存している住宅をいう。

(4) 新築住宅 建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して1年を経過しない専用住宅及び併用住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(5) 夫婦 戸籍上婚姻関係にある夫婦又は橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱(令和4年橋本市告示第15号)第6条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証(以下「橋本市パートナーシップ宣誓書受領証」という。)の交付を受けている両当事者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす住宅とする。

(1) 次条に定める補助金の交付対象者である夫婦(次号において「当該夫婦」という。)がその取得をする日において新築住宅であること。

(2) 前号の取得における所有権の保存又は移転の登記が当該夫婦の双方又はそのいずれかの名義(当該夫婦以外の者との共有名義(当該夫婦の持分が2分の1以上である場合に限る。)を含む。)でされ、かつ、当該名義であることを維持していること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 専用住宅であって、延床面積が50平方メートル以上のもの

 併用住宅であって、居住部分の延床面積が50平方メートル以上のもの

(4) 当該住宅を対象として橋本市空き家移住応援補助金交付要綱(平成30年橋本市告示第33号)による補助金の交付がされていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす夫婦とする。

(1) 夫婦であり、かつ、当該夫婦のいずれかが補助金の申請日現在で満40歳未満であること。

(2) 夫婦の双方が平成31年4月1日以降に本市に転入し、かつ、転入前1年間は本市に住民登録がないこと。

(3) 平成31年4月1日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に補助対象住宅の取得をしたこと。

 夫婦のいずれかが本市に転入した日後の最初の4月1日から起算して3年を経過する日

 附則第2項の規定によりこの告示が失効する日の1年前の日の前日

(4) 夫婦の双方が補助対象住宅の建築日(不動産登記簿の表題部に記載される建築年月日をいう。)から起算して1年を経過する日までに当該補助対象住宅の所在地を住所として住民登録をし、かつ、当該住所に異動のないまま当該住民登録の日から3月以上が経過していること。

(5) 市内で定住する意思があること。

(6) 補助金の申請日において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。

 本市の市税を課され、その全部又は一部の納期限が到来している場合 当該市税

 転入前の市町村の市町村税が課されている場合(に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該市町村税の直近1年分

(7) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、30万円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする夫婦は、そのいずれかを代表者(以下「申請者」という。)とし、橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄抄本(発行日から1月以内のもの)又は橋本市パートナシップ宣誓書受領証の写し

(3) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(4) 申請者が第4条第6号アに掲げる場合に該当する場合には、橋本市税完納証明書、同号イに掲げる場合に該当する場合には、転入前の市町村が発行した直近1年分の当該市町村の市町村税の滞納がないことを証明する書類(いずれも発行日から1月以内のものに限る。)

(5) 誓約書(様式第1号の2)

(6) 居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合に限る。)

(7) 転入前1年間の住所がわかる住民票の写し等

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金等の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月23日告示第64号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に補助対象者となる夫婦の双方又はそのいずれかの名義(夫婦以外の者との共有名義を含む。この場合においては、当該夫婦の持分が2分の1以上でなければならない。)で所有権の保存又は移転の登記を完了した住宅に係る補助金の額は、改正後の第5条の規定にかかわらず、50万円とする。

(平成31年1月18日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第167号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付要綱

平成27年3月12日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)