○橋本市新型コロナウイルス感染症対応市内事業者緊急給付金交付要綱

令和2年5月15日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている国の持続化給付金の対象とならない市内の小規模事業者に対して、企業活動の維持又は継続のための緊急支援として、予算の範囲内において、橋本市新型コロナウイルス感染症対応市内事業者緊急給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 給付金の申請時点で中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者をいう。

(2) 常時雇用者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定が適用される労働者をいう。

(3) 国の持続化給付金 新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して令和2年度に経済産業省が実施する持続化給付金をいう。

(給付金の使途)

第3条 給付金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用とする。

(給付対象者)

第4条 給付金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者その他市長が特に必要と認める者とする。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対し一度に限るものとする。

(1) 令和2年1月31日以前に開業し、市内で3か月以上継続して事業を営む前年度の事業収入が原則として3,000万円以下の小規模事業者であること。

(2) 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人であること。ただし、支店又はフランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。)は除く。

(3) 給付金の受領後も企業活動を継続する意欲があること。

(4) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、原則として1か月(令和2年2月から同年8月までの任意の月)の事業収入が前年同月と比較して30%以上50%未満減少していること。

(5) 市税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の対象としない。

(1) 給付金の申請時点で、国の持続化給付金の給付対象者となっている者

(2) 橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらに密接に関係する者又はこれらに準ずる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及びこれに類する業種を営む者

(4) 宗教上の組織又は団体、政治団体、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法(平成17年法律第86号)の会社又は有限会社を除く。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)

(給付金の額及び助成限度額)

第5条 給付金の額は、別表に定める基準により算定し、1事業者につき30万円を上限とする。

2 同一の者が複数の事業者の代表者となっている場合は、合計で30万円を上限とする。

(給付金の交付申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年9月30日までに橋本市新型コロナウイルス感染症対応市内事業者緊急給付金交付申請書兼交付請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人事業主にあっては、令和元年分の所得税確定申告書第1表の控え等の写し及び前年分各月の事業収入が分かる書類

(2) 法人にあっては、令和元年分の法人税申告書別表1及び法人事業概況説明書の写し

(3) 令和2年1月から申請する月の前月までの収入金額が分かる帳簿等の写し

(4) 常時雇用者名簿(様式第2号)(給付金の申請時点のもの)

(5) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(6) 市税完納証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(給付金の決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理した場合は、その内容を審査し、給付金の交付を決定したときは、申請者に給付金を交付するものとする。この場合において、当該決定に係る申請者への通知については、給付金の振込をもって代えるものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、給付金の不交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告等の省略)

第8条 給付金の交付においては、規則第11条の規定による補助事業等実績報告書等の提出及び規則第12条第1項の規定による補助金の額の確定並びに同条第2項の規定による通知は、これを、省略するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年5月15日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

金額

個人事業主

5万円

法人

10万円

加算項目

加算額

主たる事業所が賃貸物件

5万円

①製造業・建設業・運輸業その他の業種(②除く)


役員、専従者以外で常時雇用者数が1人以上2人以下

5万円

役員、専従者以外で常時雇用者数が3人以上10人以下

10万円

役員、専従者以外で常時雇用者数が11人以上20人以下

15万円

②卸売業・サービス業・小売業


役員、専従者以外で常時雇用者数が1人以上2人以下

5万円

役員、専従者以外で常時雇用者数が3人以上4人以下

10万円

役員、専従者以外で常時雇用者数が5人

15万円

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橋本市新型コロナウイルス感染症対応市内事業者緊急給付金交付要綱

令和2年5月15日 告示第92号

(令和2年5月15日施行)