○橋本市暴力団排除条例
平成23年9月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動により暴力団が市民の生活及び事業活動に対する大きな脅威となっている現状に鑑み、本市からの暴力団排除に関して基本理念を定め、市並びに市民等の責務を明らかにするとともに、市の事務及び事業における措置、市民等に対する支援等、少年に対する教育等のための措置等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で安心かつ平穏な生活を確保し、市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 公共工事等 市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業をいう。
(6) 少年 20歳未満の者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、推進する責務を有する。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、県その他の地方公共団体、県警察本部、法第32条の2第1項の規定により、公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携を図るものとする。
3 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、県警察本部その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
4 市は、市民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動について、自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び県警察本部その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事等の市が発注する事業及びその他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団関係者等」という。)を参加させないための措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団関係者等と下請の契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置
(市が設置した公の施設の使用の不承認等)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての認識を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、県警察本部等と連携して必要な支援を行うものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校の児童、生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、地域、家庭及び学校が一体となって少年を暴力団から守ることができるよう、少年の育成に携わる者が少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずるための情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。