○橋本市建設工事制限付一般競争入札実施要綱
平成19年5月15日
告示第72号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 持参方式(第3条―第13条)
第3章 電子入札(第14条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事について、受注意欲のある者の入札参加機会を確保するとともに、入札及び契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるため、橋本市建設工事制限付一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)及び橋本市建設工事等電子入札実施要綱(令和4年橋本市告示第71号。以下「電子入札要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 持参方式 持参により行う入札をいう。
(2) 電子入札 電子入札要綱第2条第1号に規定する電子入札をいう。
(適用範囲)
第2条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、予定価格が1億5千万円以上のもののうちから、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号。以下「請負業者選定規程」という。)第3条に規定する橋本市建設工事入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)の審議を経て、市長が決定したものとする。
2 その他、市長が特に必要と認める建設工事とする。
第2章 持参方式
(入札の公告)
第3条 制限付一般競争入札の公告については、規則第5条に規定するもののほか、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 本市の公式ホームページへの掲載
(2) 入札事務担当課における掲示板への掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 前項の規定により公告するときは、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 入札に付する工事の概要に関する事項
(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項
(3) 入札参加手続等に関する事項
(4) 入札等に関する事項
(5) 参加資格の審査に関する事項
(6) 落札者の決定方法に関する事項
(7) 低入札価格調査に関する事項
(8) その他制限付一般競争入札の手続に関し必要な事項
(参加資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に定めるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 対象工事と同種の工事種別において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可を受けていること。ただし、対象工事に係る予定価格が6千万円以上の建設工事にあっては、建設業法第3条第1項に規定する特定建設業の許可を受けていること。
(3) 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第5条に規定する入札参加有資格業者登録名簿に登録された業者であること。
(4) 橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)に基づく入札参加資格停止期間中でないこと。
(5) 橋本市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年橋本市告示第169号)に基づく入札参加資格停止期間中でないこと。
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者が適正であるとともに、当該技術者を配置できること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、対象工事ごとに本市が定める要件を満たしていると認められること。
2 前項第8号に規定する対象工事ごとに定める要件は、次に掲げる資格のうちから必要に応じて、資格審査会の審議を経て、市長が定めるものとする。
(1) 経営事項審査の総合評定値に関する資格
(2) 対象工事と同種又は類似工事の施工実績に関する資格
(3) その他市長が必要とする資格
3 前項第2号に定める同種又は類似工事の施工実績とは、元請けとして施工した実績(施工中のものは除く。)を有するものとする。ただし、共同企業体としての施工実績は、各工事毎に別に定めるものとする。
(申請書及び資料の提出)
第5条 市長は、制限付一般競争入札に参加しようとする者の参加資格を確認するため、参加希望者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び制限付一般競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。
(資料の内容)
第6条 前条に規定する資料の内容は、次のとおりとする。
(2) 配置予定技術者等の資格・工事経歴書(様式第3号)
(3) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(入札日現在での最新のもの)
(4) 営業所の専任技術者調書(様式第4号)
(5) 設計図書等購入証明書(様式第5号)
(6) その他必要と認められるもの
(参加資格の審査)
第7条 市長は、入札の参加資格について、工事案件ごとに審査を行い、参加資格を確認するものとする。
3 前2項に規定する通知は、原則として申請書及び資料の提出者に対し、速やかに行うものとする。
(参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第9条 不適格通知書を受理した者は、入札参加資格に満たさないとされたことに不服があるときは、橋本市公共工事の入札及び契約の過程に係る苦情処理要綱(平成20年橋本市告示第27号)に基づき、市長に対して参加資格がないと認められた理由の説明を求めることができるものとする。
(設計図書等の閲覧及び有償譲渡)
第10条 当該入札の参加希望者は当該入札に関する設計図書等を、本市が指定する設計図書等販売先で購入するとともに、その際発行される領収書を受領しなければならない。なお、閲覧は入札担当課において行うものとする。
2 前項の閲覧及び購入の期間は、公告の期間とする。
3 入札に参加しようとする者は、設計図書等の内容について、質疑応答書(様式第8号)により質問することができる。
4 市長は、前項の規定による質疑応答書の受付期間として、公告の日から開札までの期間のうち、原則3日以上(休日を除く。)の期間を定めるものとする。
5 市長は、質疑応答書による質問があったときは、当該質問の受付期間終了日の翌日から開札までの期間のうち、原則として3日以上(休日を除く。)の回答期間を設定し、橋本市ホームページに掲載し閲覧に供するものとする。
(入札の執行)
第11条 入札書の開札は、公告で示した日時及び場所において行うものとする。
2 開札は、公開とする。
3 市長は、開札に立会人を立ち会わせることができる。
4 前項に規定する立会人については、橋本市入札立会人規程(平成18年橋本市訓令第53号)に基づくものとする。
(入札の無効)
第12条 次の各号に該当する入札は無効とする。
(1) 参加資格のない者がした入札
(2) 申請書及び資料を提出しない者がした入札
(3) 参加資格の確認について虚偽の申請を行った者がした入札
(4) 公告及び現場説明書において示した条件等に違反した入札
(5) その他別に定める規定により無効となる入札
(入札参加者等の公表)
第13条 市長は、対象工事の入札参加者の状況及び入札結果等については、入札経過書(様式第9号)により、落札者決定後に、速やかに閲覧等により公表するものとする。
2 市長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合わせについては、入札参加者以外の者に対して一切応じないものとする。
第3章 電子入札
(電子入札の手続)
第14条 制限付一般競争入札札における電子入札の手続に必要な事項は、電子入札要綱に定めるもののほか、この章で定める。
(設計図書等の掲載)
第16条 市長は、入札参加者に対して、対象工事に係る設計図書等を本市のホームページに掲載するものとする。
2 前項の規定による掲載の期間は、原則として当該対象工事に係る公告の期間とする。
(電子入札の執行)
第17条 開札の実施は、電子入札要綱第16条に定めるところによる。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月15日から施行し、施行日の後に公告が行われた対象工事から適用する。
附則(平成20年3月25日告示第47号)
この告示は、平成20年3月25日から施行し、平成20年3月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第62号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第99号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第57号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第117号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日告示第14号)
この告示は、令和5年2月7日から施行する。