○橋本市上下水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件については、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号)、橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年橋本市条例第51号)及び橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年橋本市規則第49号)の適用を受ける者の例による。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業等については、橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)及び橋本市職員の育児休業等に関する規則(平成18年橋本市規則第52号)の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。