○橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 勤務時間条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(第5条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項の定めるところにより週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び同条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第6条 削除

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第7条 任命権者は、勤務時間及び休憩時間について、勤務の特殊性により第2条及び第5条の規定により難い場合には、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第8条第1項の規定で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 医療施設における入院患者及び救急の外来患者等に関する緊急の医療業務等のための当直勤務

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の4 勤務時間条例第8条の3第1項の子(橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)第2条の2において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条第1項第2号を除き、以下同じ。)を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき、職員が深夜勤務の制限を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3号。以下「勤務制限請求書」という。)により深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行わなければならない。

3 前項の規定による請求があった場合において、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に妨げが生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項で定める者に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の5 前条第1項の規定は、勤務時間条例第8条の3第3項の子を養育することができるものとして規則で定める者について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)」とあるのは「就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)」と読み替えるものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定に基づき、職員が時間外勤務の制限を受けようとするときは、勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行わなければならない。

3 前項の規定による請求があった場合において、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)が、当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。この場合において、任命権者は当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

5 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第1項で定める者に該当することとなった場合(ただし、勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求の場合を除く。)

6 時間外勤務制限開始日から起算して第2項の規定による請求期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求において、請求に係る子が3歳に達した場合

(3) 勤務時間条例第8条の3第3項の規定による請求において、請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の6 第10条の4(同条第4項第3号から第5号まで及び第5項第2号を除く。)及び前条(同条第5項第3号から第5号まで及び第6項第2号及び第3号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の4第1項中「勤務時間条例第8条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、同条第2項中「勤務時間条例第8条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第4項中「勤務時間条例第8条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、同項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項中「勤務時間条例第8条の3第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「勤務時間条例第8条の3第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第4項中「勤務時間条例第8条の3第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第5項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(その他勤務の制限に関する事項)

第10条の7 第10条の4第4項及び第5項(前条において準用する場合を含む。)並びに第10条の5第5項及び第6項(前条において準用する場合を含む。)に規定する場合において、職員は遅滞なく、当該事由(第10条の4第5項第2号及び第10条の5第6項第2号及び第3号の場合を除く。)が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第4号)により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求及び時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(代休日の指定)

第11条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。次項において同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

第12条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業労働関係法等適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法等適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法等適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第3項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 前項に規定する半日とは、勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの時間又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの時間をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、第12条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

4 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる3月の範囲内で必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第16条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表右欄に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第17条 勤務時間条例第15条第1項のその他の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の請求は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書(様式第2号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、当該請求による期間の初日から末日までの期間(第7項において「請求の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の請求に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、請求の期間又は第3項の請求に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(家庭支援休暇)

第17条の4 勤務時間条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、任期付職員を除く職員とする。

2 家庭支援休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする家庭支援休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内の時間とする。

4 職員は、家庭支援休暇の請求期間を延長、短縮又は変更することを請求することができる。この場合においては、改めて請求期間として指定することを希望する期間の末日を家庭支援休暇承認請求書(様式第6号)に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。

5 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(病気休暇、特別休暇及び職員団体休暇の承認)

第18条 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は職員団体休暇の請求について、勤務時間条例第13条第14条又は第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(家庭支援休暇の承認)

第19条の2 任命権者は、家庭支援休暇の請求について、勤務時間条例第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇若しくは職員団体休暇の承認を受けようとする職員は、その前日までに休暇願(様式第1号)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合には、その事由を付して速やかに請求しなければならない。

2 特別休暇を受けようとする場合に、必要な証明書等は別に定める。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認請求書又は介護時間承認請求書(様式第5号)に医師の証明書等を添付の上、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(家庭支援休暇の請求)

第21条の2 家庭支援休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに家庭支援休暇承認請求書に医師の証明書等を添付の上、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の家庭支援休暇の承認を受けようとする場合において、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年橋本市規則第26号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年高野口町規則第20号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成19年12月25日規則第33号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第15号の休暇については、改正後の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第15号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成26年2月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年橋本市条例第43号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の請求は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該請求による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の請求に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定する請求をすることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。

5 任命権者は職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により請求した指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の請求の期間」という。)又は第2項の請求に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日規則第40号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条関係)

事由

期間

1 風水震火災その他非常災害による交通遮断

1 その都度必要があると認める期間

2 交通機関の事故その他不可抗力による場合

2 その都度必要があると認める期間

3 選挙権その他公民としての権利の行使

3 その都度必要があると認める期間

4 女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合

4 その都度必要があると認める期間

5 職員の分娩

5 その分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの必要があると認める期間内

6 妊娠中の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合

6 その都度必要があると認める期間

7 女性職員が生後1年に達しない子を育てる場合

7 1日2回それぞれ45分以内又は1日1回1時間30分以内で必要があると認める期間

8 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

8 医師の証明等により、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等に必要があると認める期間

9 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実を図る場合

9 5日以内で必要があると認める期間

10 親族の喪に服する場合

10 付表に定める期間内において必要があると認める期間

11 父母の祭日

11 1日以内で必要があると認める期間

12 職員の結婚

12 7日以内で必要があると認める期間

13 妻の出産に伴う付添い

13 2日以内で必要があると認める期間

14 妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

14 5日以内で必要があると認める期間

15 小学校就学の始期に達するまでの子の負傷、疾病又は疾病予防に伴い当該子を看護又は世話を行う場合

15 5日以内(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日以内)で必要があると認める期間

16 災害等に伴う現住居の滅失又は損害

16 7日以内で必要があると認める期間

17 ボランティア参加の場合

17 5日以内で必要があるとする期間

18 勤続年数10年、20年及び30年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合

18 勤続年数10年で1日、20年で2日、30年で3日以内で必要な期間

19 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者の介護等を行う場合

19 5日以内(要介護者が2人以上の場合は10日以内)で必要があると認める期間

20 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

20 5日以内(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日以内)で必要があると認める期間

付表

区分

死亡した者

日数

区分

死亡した者

日数

血族

配偶者

10日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属

1日

同卑属(子)

5日

2親等の直系尊属

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

同卑属(孫)

1日

 

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

 

 

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

 

 

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。

4 忌引は、職員の請求に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬祭の日が含まれるように請求しなければならない。

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橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第51号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第51号
平成19年12月25日 規則第33号
平成21年3月30日 規則第10号
平成22年2月25日 規則第4号
平成22年6月25日 規則第30号
平成26年2月27日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第43号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年3月13日 規則第6号
令和2年7月16日 規則第31号
令和3年2月19日 規則第6号
令和3年5月20日 規則第40号
令和3年11月24日 規則第54号
令和4年9月21日 規則第42号