○橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年橋本市条例第51号)に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務の免除)

第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本務以外の業務に従事させる場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

(4) 職員が市又は他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の職務に従事する場合

(5) 職員が法令又は条例に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(6) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体又は市の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(8) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会において市政、教育等に関することについて講演等を行う場合

(9) 市の機関が行う研修会、講演会又は研究会等において講師となる場合

(10) 職員が健康の保持増進のための総合的な健康診査を受ける場合

(11) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項又は労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書に規定する交渉に参加する場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者において特に必要があると認める場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年11月11日規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第49号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第49号
平成20年11月11日 規則第37号