○橋本市文書取扱規程

平成18年3月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条の2)

第2節 文書管理組織(第4条―第6条)

第3節 文書の種類等(第7条)

第2章 文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配付(第8条―第12条)

第2節 文書の処理(第13条―第27条)

第3節 文書の施行(第28条―第34条)

第4節 文書の保存及び保管(第35条―第47条)

第3章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、本市における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第1条の2 この訓令は、本市の文書の取扱いに関する一般原則を定めたものであり、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 法令等により別に定めがあるもの 当該法令等の定めるところによる。

(2) 特定の事務を処理することを目的に導入した情報処理システムにより電子的な方式による決裁を行うもの この訓令の定めに準じて別に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条第1項に規定する室、課、所及び場、危機管理室、福祉事務所、出納室並びに橋本市消防本部の組織に関する規則(平成18年橋本市規則第176号)第2条に定める課、室及び消防署をいう。

(2) 所管課長 所管課の長をいう。

(3) 施設 所管課に属する施設をいう。

(4) 文書 事務の処理に必要な一切の書類及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 決裁 市長若しくは委任を受けた者又は専決者が、その権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。

(6) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、決裁者以外の者がその担任する事務について意思を決定することをいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事案が、起案課以外の部課の所掌事務に関係する起案文書で、当該関係部課の決定を求めるため回付することをいう。

(8) 供覧 文書を上司又は関係部課の閲覧に供することをいう。

(9) 例規文書 条例、規則、訓令、告示及び公告をいう。

(10) 一般文書 例規文書以外の文書

(文書の取扱いの原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、すべて責任を持って迅速かつ正確に処理しなければならない。

3 文書は、常に平易かつ明確に表現することを基本方針として作成しなければならない。

4 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、特に必要がある場合において、あらかじめ所管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 決裁、決定(合議を含む。)及び供覧における承諾の意思決定は、起案文書等への押印又は署名により行うものとする。

6 在宅勤務を行う者が、電子メール等の本人確認が可能な手段により承諾の意思決定を示したときは、前項の押印又は署名を行ったものとみなす。この場合において、当該起案文書等には、当該電子メールの写し等を添付しなければならない。

(署名の取扱い)

第3条の2 第19条第2項に定める場合を除き、この訓令において、署名の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 署名は、氏を書くものとし、名を省略することができる。

(2) 氏に漢字を用いている者は、漢字で書くものとする。

(3) 署名は、文字を崩さず、判読可能な大きさではっきりと書くものとする。

第2節 文書管理組織

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本市における文書の管理が適正かつ能率的に行われるように指導し、その改善に努めなければならない。

2 総務課長は、所管課の文書事務の処理状況について必要があると認めるときは、調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対し、必要な措置を求めることができる。

(所管課長の職務)

第5条 所管課長は、文書が第3条の規定に従って処理されるように努め、所属職員を指揮監督しなければならない。

(文書取扱主任等)

第6条 文書事務の取扱いを円滑に行わせるため所管課に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。ただし、施設にあっては、所管課の文書主任とは別に文書主任を置くものとする。

2 文書主任は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 課長補佐又はこれに相当する職員(以下「所管課長補佐等」という。)を置く所管課 所管課長補佐等。ただし、所管課長補佐等が2人以上置かれている所管課にあっては当該所管課長が指名する所管課長補佐等とする。

(2) 所管課長補佐等を置かない所管課 所管課長が指名する者

(3) 施設 施設の長

3 文書主任は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書及び物品(以下「文書等」という。)の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の処理に関し必要なこと。

4 所管課長は、文書主任の事務を補助させるため、文書取扱副主任(以下「文書副主任」という。)を置くことができる。

5 文書副主任は、所管課長がその所属職員のうちから指名する者をもって充てる。

6 文書副主任は、文書主任の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

7 所管課長は、文書主任及び文書副主任を指名したときは、直ちに職及び氏名を総務課長に書面で報告しなければならない。

第3節 文書の種類等

(文書の記号及び番号)

第7条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な通知については、番号を省略し、「号外」として処理することができる。

(1) 例規文書(条例、規則、訓令及び告示に限る。)は、「橋本市条例第○号」のように、市名を冠し、次に公示令達番号簿(様式第1号)により種別ごとに番号を付すること。

(2) 一般文書は、「橋総第○号」のように、市名の頭文字「橋」を冠し、次に所管課又は施設を表す記号として総務課長が定める文字及び文書番号管理簿により番号を付すること。ただし、第11条第5項の規定により集合文書として処理する場合は、「橋総第〇―△号」のように枝番号を付すものとする。

(3) 指令文書は、「橋本市指令総第○号」のように、市名を冠し、次に当該種別、所管課又は施設を表す記号として総務課長が定める文字及び文書番号管理簿により番号を付すること。

(4) 達文書は、「橋本市達総第○号」のように、市名を冠し、次に当該種別、所管課又は施設を表す記号として総務課長が定める文字及び文書番号管理簿により番号を付すること。

2 前項第2号から第4号までに規定する文書番号管理簿の様式は、一般文書にあっては文書番号管理簿(一般文書用)(様式第2号その1)を、指令文書にあっては文書番号管理簿(指令文書用)(様式第2号その2)を、達文書にあっては文書番号管理簿(達文書用)(様式第2号その3)をそれぞれ用いるものとする。

3 文書の番号は、毎年4月1日を起番として付するものとする。ただし、第1項第1号に掲げる文書にあっては、毎年1月1日を起番として付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、元号(元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき定められる元号をいう。)が改められたときは、第1項第1号に掲げる文書の番号は、当該改められた日を起番として付するものとする。

5 文書の番号は、収受した文書により起案する場合はその収受した文書番号管理簿の番号をもって付し、発議文書の場合は当該文書の施行の順序に従って文書番号管理簿により番号を付するものとする。

6 同一事案に係る文書には、当該事案の完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合において、当該事案が年度を超えてなお継続する場合は、当該番号を付した日の属する年度を表す数字を記号に冠しなければならない。

7 第1項の規定にかかわらず、本市の機関又はその内部組織がその所管事務について本市の他の機関若しくは内部組織に対し発し、又は本市の他の機関若しくは内部組織から収受する文書(以下「庁内文書」という。)については、記号及び番号を省略し、「事務連絡」として処理することができる。

第2章 文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配付

(文書等の受領)

第8条 本庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による本市の事務所をいう。以下同じ。)に送達された文書等は、総務課長が受領し、次に定めるところにより処理するものとする。ただし、所管課の分掌事務に係る文書等で直接所管課に送達されたものは、当該所管課で収受することができる。

(1) 記録系特殊取扱の郵便物は、総務課長が定める様式に記載の上、受領者の署名又は印を徴して、所管課に配付すること。

(2) 前号に掲げるもの以外の文書等は、閉封のまま総務課の文書棚に配付すること。ただし、開封しなければ所管課が判明しないものは、この限りでない。

2 前項の場合において、2課以上に関係のある文書はその関係の最も深い課に、親展文書であって市長及び副市長あてのものは秘書広報課に、会計管理者あてのものは出納室に、部長あてのものはその部の総括課に配付するものとする。

(勤務時間外の文書等の取扱い)

第9条 勤務時間外に本庁に送達された文書等の処理については、橋本市役所の当直に関する規程(平成18年橋本市訓令第29号)の定めるところによる。

(郵便料金の未納又は不足の処理)

第10条 総務課長は、郵便料金が未納又は不足の文書等が送達されたときは、公務に関すると認めるものに限り、郵便切手又は郵便料金計器による印影を表示した証紙をもって必要な料金を支払い、受領することができる。

(配付を受けた文書等の取扱い)

第11条 文書主任は、文書等の配付を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書については、あて名人に配付すること。

(2) 文書の余白に収受印(様式第5号)を押印すること。ただし、刊行物、ポスター、あいさつ状等は、収受印の押印を省略することができる。

(3) 往復文書のうち、申請、照会等当該文書に基づき決定、回答等を要する文書、文書番号管理簿に記載された文書その他重要と認める文書については、文書番号管理簿に所要事項を記載し、当該文書に文書番号管理簿の番号を記入すること。

(4) 審査請求その他収受の日時が権利の得喪、変更に関係があると認められる文書は、当該文書に収受時刻を記入し、押印又は署名の上、封筒を添付して前2号の手続をとること。

(5) 他の部課に関係がある文書で重要なものについては、その写しを関係部課に配付すること。

(6) 配付を受けた文書のうち、当該課の所管に属さないものについては、直ちに総務課長に返付すること。

2 所管課長は、文書主任から文書を受領したときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、事務担当者に処理方針及び処理期限を示し、その文書を配付して遅滞なく処理させなければならない。

3 所管課長は、文書主任から受領した文書のうち、次の各号に該当するものについては、供覧カード(様式第6号)により上司の閲覧に供しなければならない。

(1) 上司の指揮を受けて処理する必要がある文書

(2) その処理に改めて決裁を要するが、とりあえず至急に上司の閲覧に供する必要がある文書

(3) その処理に決裁を要しないが、上司の閲覧に供する必要がある文書

4 親展文書の配付を受けた者は、当該文書を開封した結果、それが収受手続を要すると認められるときは、速やかに文書主任に回付しなければならない。

5 文書主任は、第1項第3号の規定により文書番号管理簿に記載した文書のうち、1年度において同一の申請、証明願等を相当数収受するものについては、集合文書番号管理簿(様式第7号)又は総務課長の承認を受けた別の管理簿により文書の整理をすることができる。

(電話等による照会等の処理)

第12条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、電話等連絡票(様式第8号)にその要領を記載し、又は文書を添付して、一般文書に準じて処理しなければならない。

第2節 文書の処理

(事案の処理)

第13条 事務担当者は、文書の配付を受けたときは、指示された処理方針等に従い、直ちにこれを処理しなければならない。

(文書の供覧)

第14条 文書の供覧は、供覧カードにより行う。ただし、軽易なもの(第11条第3項各号の規定を基準として判断すること。)については、当該文書の余白に押印欄を設けること又は別の様式により行うことができる。

2 文書を供覧する場合は、必要に応じ、当該文書の要旨、問題点等を記載するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、供覧の手続きについては、第16条第19条第1項第5項及び第6項第21条から第23条まで、第25条並びに第27条の規定を準用する。

(起案用紙等)

第15条 文書の起案は、起案用紙(様式第9号)を用いて行わなければならない。ただし、2枚目以降に使用する起案用紙については、起案用紙に代えて、他の用紙を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の起案は、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 処理について、一定の帳票又は別の様式が定められているものは、これを用いる。

(2) 収受文書に基づく処理案で定例的なもの又は軽易なものの起案は、当該文書の余白を利用して行うことができる。この場合においては、押印欄(様式第10号)を設けて伺文を当該余白に朱書しなければならない。

(3) 定例なもので起案用紙を用いることが適当でないものの起案は、一定の簿冊により処理することができる。

(文書の起案)

第16条 文書の起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 用字及び用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 1文書に1起案とする。ただし、関係する事案は、一括して起案することができる。

(3) 文書には、内容のよく分かる標題を付け、必要により起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(4) 字句を加除訂正したときは、当該箇所に押印又は署名をすること。

(5) 起案が収受した文書に基づく場合は、当該収受した文書を添付すること。

(6) 同一事案で起案を重ねる文書は、完結に至るまで当該関係決裁済文書を添付すること。ただし、要領を記して添付を省略することができる文書は、この限りでない。

(7) 2課以上に関係するときは、関係の最も深い課で起案し、関係する課に合議すること。

(8) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

第17条 削除

(文書の発信者名)

第18条 庁外へ発送する文書は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名若しくは課名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により市長名、副市長名、部長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(起案文書の表示)

第19条 起案文書の決裁の欄には、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号。以下「事務専決規程」という。)に規定する専決事項に従って、決裁区分を表示しなければならない。

2 起案文書の起案者所属の欄は、課名及び係名を記入しなければならない。

3 起案文書の職氏名の欄は、補職名(補職名がない場合は職名)を記入し、氏名を自署しなければならない。ただし、身体障がい等の事由により氏名を自署することが困難な場合は、記名によるものとする。

4 在宅勤務を行う者が決裁を受けようとするときは、前項に規定する氏名の自署を記名とし、氏名の後に「(在宅)」と加えるものとする。この場合において、当該起案者は、電子メール等の本人確認が可能な手段により決裁を受けようとする意思を示し、当該電子メールの写し等を起案文書に添付しなければならない。

5 起案文書の文書分類番号及び保存期間の欄には、別に定める文書分類表の分類項目及び保存年数を記入しなければならない。

6 起案文書の合議の欄には、合議の要否及びその関係部課名を表示しなければならない。

第20条 削除

(決裁の手続)

第21条 起案文書は、当該関係職員から順次上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第22条 起案文書で他の部課に関係のあるものは、同一部内にあっては所管課長、他の部にわたるものにあっては所管部長(所管課長が専決者である場合は所管課長)の決定を経て、当該関係部課に合議しなければならない。

2 合議は、関係の深い部課から順次行うものとする。

3 第1項の規定により合議を受けたときは、速やかに意思決定を行い、調査その他の理由により意思決定に日時を要するときは、その旨を起案者に連絡しなければならない。

4 合議を受けた事案について、異議があるときは起案課と協議し、なお意見が一致しないときは、起案者は双方の意見を具して上司の決定又は指示を受けなければならない。

5 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係部課長と事前に協議を行うことによって、又は関係部課に当該事案に係る文書の写しを送付することによって合議を省略することができる。この場合においては、起案文書にその旨を付記しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第23条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持ち回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

2 起案文書の事案を事務専決規程の定めるところにより代決した者は、決裁者の押印又は署名をすべき箇所に押印又は署名の上その上部に「代」と記載し、更に後閲を要すると認めるものは、当該起案文書の欄外に「後閲」と記載しなければならない。この場合において、事務担当者は、当該起案文書を上司の登庁後直ちに閲覧に供し、「後閲」と記載した箇所の下部に押印又は署名を受けなければならない。

3 事務担当者は、決裁の過程において事務専決規程第7条第1号又は第2号に規定する場合を除き、決定又は合議を受ける者が不在のときは、「不在」と記入して上司の決裁を受けることができる。この場合において、事案が重要なものについては、前項後段の規定を準用する。

4 合議を受けた事案について、その決裁結果を知る必要のある場合は、起案文書の押印又は署名をした箇所に「要再回」と朱書し、再度回付を受けることができる。

5 前項の表示のあるものは、決裁後、当該合議先に回付しなければならない。

6 前項の規定により再回された文書を閲覧したときは、当該表示箇所に押印又は署名をして速やかに起案課に返付しなければならない。

(例規文書の審査)

第24条 例規文書のうち次に掲げるものは、橋本市例規審査委員会規程(平成20年橋本市訓令第10号)第1条に規定する橋本市例規審査委員会の審査に付議するものとする。

(1) 条例

(2) 規則のうち制定及び改正(軽易なものを除く。)に関するもの

(3) 訓令のうち制定に関するもの

(4) 告示(規程形式によるものに限る。)のうち制定に関するもの

(起案文書の修正等)

第25条 起案文書の内容を修正した者は、修正した箇所に押印又は署名をしなければならない。

2 所管課長は、起案文書が重大な修正を受けて決裁されたときは、修正前に合議した関係者に閲覧し、又はその旨を通知しなければならない。当該起案が廃案になった場合も同様とする。

(施行の中止又は保留)

第26条 事務担当者は、文書の決裁の後、新たな事態の発生により決裁を完了した文書の施行を取りやめ、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、決裁済文書を添付して決裁を受けなければならない。

(決裁年月日等)

第27条 起案者は、文書が決裁されたときは、当該文書に決裁年月日を記入しなければならない。ただし、市長及び副市長が決裁した起案文書には、秘書広報課において、決裁年月日を記入しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の浄書)

第28条 施行する文書は、所管課において浄書しなければならない。

2 用紙に規格又は様式の定めがあるものは、これによらなければならない。

3 浄書した文書は、直ちに決裁済文書と厳密に照合しなければならない。

4 前項の照合のうち、公印の押印を要する文書については、所属長、文書主任又は文書副主任が照合するものとし、相違ないと認めるときは、起案用紙の所定欄に押印又は署名をするものとする。この場合において、起案者と照合する者は同一の者であってはならない。

(決裁済文書及び文書番号管理簿の整理)

第29条 事務担当者は、文書の浄書を完了したときは、決裁済文書の所定欄に文書の施行年月日を記入し、当該文書が文書番号管理簿に記載されたもの又は発議文書であるときは、当該決裁済文書を直ちに文書主任に回付しなければならない。

2 文書主任は、前項の決裁済文書を受けたときは、文書番号管理簿に所要事項を記入して事務担当者に返付しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第30条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 庁内文書(許可、認可等の処分に関する文書、懲戒に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(2) 国及び他の地方公共団体に発する文書で当該国及び他の地方公共団体が公印を押印しないで発することを認めたもの

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の儀礼上発する文書

(4) 刊行物、資料、記念品等の送付書

(5) 公印が押印されている文書(任命書、申請書、証明書等)の送付書

(6) 庁外に発する通知、照会、依頼等の文書のうち権利又は義務の発生に関わりのない軽易なもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、総務課長において公印の押印を省略することができると認める文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略したときは、原則として「公印省略」の表示をするものとする。

3 施行する文書への契印の押印は、原則として不要とする。

4 契約書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、公印の取扱いについては、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)に定めるところによる。

第31条 削除

(発送)

第32条 庁外へ発送する文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、総務課長が所管課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、所管課において発送することができる。

2 郵送は、原則として料金計器別納の方法によらなければならない。ただし、これにより難いときは、郵便切手若しくはレターパック又は料金後納の方法によることができる。

3 文書の発送は、橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日に行い、その発送時間は、特に緊急を要する場合を除き、午後4時とする。

4 前項の規定により発送する文書は、午後3時までに総務課へ提出しなければならない。

5 第3項の時間以後に提出した文書で緊急に発送を要するものは、総務課長の承認を得、郵便料金に相当する郵便切手の交付を受けて、所管課において発送するものとする。

第33条 削除

(施行年月日の記載)

第34条 事案の施行が終わったときは、起案者が決裁済文書に施行年月日を記載するものとする。

第4節 文書の保存及び保管

(未完結文書の整理等)

第35条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理して保管し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の完結日)

第36条 文書の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 帳簿類は、当該帳簿の閉鎖の日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿類については、当該帳簿の除冊の日

(2) 出納に関する証拠書類は、当該出納のあった日

(3) 契約文書は、当該契約事項の履行が終わった日

(4) その他の文書は、当該文書の事案の施行が終わった日。この場合において、同一事案について作成又は処理された文書は、最終の事案の施行が終わった日

(保存期間)

第37条 完結文書の保存期間は、永年、30年、10年、5年、3年及び1年の6区分とする。ただし、法令等により別に保存期間の定めがあるものにあっては、当該法令等の定めるところによる。

2 前項の保存期間は、編集が暦年による文書にあっては当該文書の完結した日の属する年の翌年の4月1日から、会計年度による文書にあっては当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日からそれぞれ起算する。

3 台帳、名簿など所管課において常時使用する文書(以下「常用文書」という。)は、保存期間は設けず、「常年」と表記する。

4 長期に渡り使用する文書で、その完結時期が未確定なもの(以下「用廃文書」という。)は、廃棄が可能となる条件を明らかにした上で、その条件を満たした日から〇年間保存するものとし、「用廃〇年」と表記する。この場合において「〇年」には、10年、5年、3年及び1年のいずれかが入るものとする。

5 前項の廃棄が可能となる条件は、次条の文書分類表に記載するものとする。

(文書分類表)

第38条 完結文書等の分類及び分類項目ごとの保存期間は、文書分類表によるものとする。

2 前項の文書分類表は、別表に掲げる保存期間決定基準表に基づき作成するものとする。

(完結文書の整理)

第39条 完結文書は、文書主任が文書分類表の分類項目ごとに整理しなければならない。

2 文書主任は、整理した完結文書を次に定めるところにより、編集しなければならない。

(1) 会計年度又は暦年ごとに行い、かつ、保存期間ごとに取りまとめて行うこと。

(2) 表紙及び背表紙(様式第12号)には、完結年度、保存期間、保存満了、簿冊の名称、文書分類番号、所管課名その他必要事項を記載すること。

(3) 紙数が少ないため、数箇年を合わせて編集することが適当なものについては、これを1冊とすること。この場合において、表紙にその旨を記載するとともに区分紙を差し入れて年度の区分を明らかにしなければならない。

(4) 2以上の文書分類に関連する文書は、その関係が最も深いものに編集することとし、他の関係分類項目の索引目次(様式第13号)にその旨を付記すること。

(5) 2以上の文書が保存期間を異にする場合において、相互に密接な関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。

(6) 図面等で編集することが困難なものは、文書保存箱、袋等を利用すること。

(7) 1冊に編集できないときは、枝番号を付して分冊すること。

(8) 編集した簿冊の巻頭には、索引目次を付すること。ただし、1年保存に属するものについては、索引目次を省略することができる。

(保存文書管理簿)

第40条 文書主任は、前項の規定により編集した完結文書(以下「保存文書」という。)を別に定める保存文書管理簿により目録として整理し、当該目録を総務課長に提出しなければならない。

2 常用文書及び用廃文書は、保存文書管理簿の対象としない。ただし、第44条第3項の規定により用廃文書を保存文書として取り扱うこととなった場合は、前項の規定を準用する。

(所管課における保存文書の保管)

第41条 文書主任は、保存期間が3年及び1年に属する保存文書については、所管課において保管するものとする。

2 文書主任は、保存期間が永年、30年、10年、5年に属する保存文書については、保存期間のうち当初2年間は、所管課において保管するものとする。

3 前2項に規定するもののほか使用頻度を勘案して所管課長が必要と認める保存文書は、所管課において保管できるものとする。

(文書庫等における保存文書の保管)

第42条 所管課長は、前条の規定により所管課において保管する場合を除き、文書庫又は総務課長が別に定める場所(以下「文書庫等」という。)に保存文書を保管するものとする。

2 所管課長は、文書の整理上特に必要があると認める場合は、前条第1項及び第2項の規定により所管課において保管することとなっている保存文書を文書庫等において保管できるものとする。

3 前2項の規定により文書庫等に保管する場合は、第40条第1項に規定する保存文書管理簿にその旨を記載するものとする。

4 文書庫等は、総務課長が管理する。ただし、特定の所管課のみが使用する文書庫等にあっては、当該所管課長が管理するものとする。

(常用文書の整理、保管等)

第43条 常用文書は、完結文書に準じて整理する。

2 常用文書は、所管課において保管する。

3 使用を終了した常用文書は、保存期間が経過した保存文書として取り扱う。

(用廃文書の整理、保管等)

第44条 用廃文書は、完結文書に準じて整理する。

2 用廃文書は、所管課において保管する。ただし、使用頻度を勘案して所管課長が必要と認めるときは、文書庫等において保管できるものとする。

3 完結時期が確定した用廃文書は、第39条第2項の規定により編集し、保存文書として取り扱う。この場合における保存期間は、第37条第4項に定めるところによる。

(閲覧又は貸出し)

第45条 所管課長は、その保管する文書を閲覧等に供することができるよう常に整理し、保管しなければならない。

2 他の所管課に属する文書の貸出しを受け、又は閲覧しようとする職員は、当該所管課長に申し出て、その承認を得なければならない。

(保存文書の廃棄)

第46条 所管課長は、保存期間が経過した保存文書について、毎年精査の上、廃棄し、総務課長に報告しなければならない。この場合において、所管課長は、その廃棄前に市史の所管課長と協議し、市史の資料となる文書については、これを当該課長に引き継がなければならない。

2 前項の報告は、廃棄した保存文書の目録を提出することにより行うものとする。

3 所管課長は、保存期間が経過してもなお保存の必要があると認める保存文書は、総務課長に協議の上、一定期間に限り保存することができる。

4 所管課長は、保存文書のうち、保存期間が経過しないもの及び保存期間が永年に属するものであっても、精査の結果、保存の必要がなくなったと認めるときは、市長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

(文書の廃棄上の注意)

第47条 廃棄しようとする文書で、秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却、裁断又は消去等適切な方法により処分しなければならない。

第3章 補則

第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日訓令第17号)

この訓令は、平成19年6月22日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日訓令第19号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月12日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月16日訓令第13号)

この訓令は、平成23年8月16日から施行する。

(平成23年8月30日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年8月30日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の第37条第2項及び第39条第3項の規定は、平成22年及び平成22年度分の完結文書から適用する。

(平成24年9月12日訓令第13号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号にただし書を加える改正は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式第6号及び様式第9号は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間使用することができる。

(令和3年12月1日訓令第10号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第38条関係)

保存期間決定基準表

この表は、文書分類表を作成する基準として、文書の標準的な保存期間を定めたものである。

ただし、法令等により別に保存期間の定めがあるものにあっては、当該法令等の定めるところによる。

保存期間

保存文書の区分

永年

廃置分合及び市域の境界に関する重要なもの

市議会の議決結果、議事録等に関するもの

歴史資料として重要であるもの

その他これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

30年

市政の基本方針に関するもの

褒章表彰に関するもの

行政委員会等の委員の任免に関するもの

条例及び規則の公布、訓令の公表並びに告示に関すること。

訴訟に関するもの

市長及び副市長の事務引継ぎに関するもの

その他これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

10年

重要な事務事業の計画に関するもの

条例、規則等例規の制定改廃に関するもの

市議会の議案に関するもの

金銭出納の証拠となるもの

附属機関に対する諮問及び附属機関の答申に関するもの

基金に関するもの

公有財産の取得、管理、処分に関するもの

行政代執行に関するもの

訴訟外の和解に関するもの

部長級の事務引継ぎに関するもの

その他これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

5年

事務事業の計画に関するもの

許認可、免許、承認、取消等の行政処分に関するもの

予算及び決算に関するもの

補助金、助成金、交付金等に関するもの

行政指導及び勧告に関するもの

請願、要望、陳情等に関するもの

工事の施行に関するもの

契約に関するもの

不服申立てに関するもの

軽易な告示及び公告に関するもの

課長級の事務引継ぎに関するもの

その他これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

3年又は1年

事務事業に関するもの

申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関するもの

予算及び決算に関する軽易なもの

庶務に関するもの

各種連絡会議に関するもの

その他これらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

用廃3年

工事設計図面に関するもの

その他長期に渡り使用する文書で、その完結時期が未確定なもの

常年

台帳、帳簿、名簿など常時使用するもの

運用、法令に関するもので常備する必要があるもの

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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様式第11号 削除

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橋本市文書取扱規程

平成18年3月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第10号
平成19年3月7日 訓令第9号
平成19年6月22日 訓令第17号
平成19年9月28日 訓令第19号
平成21年2月12日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成23年2月8日 訓令第2号
平成23年8月16日 訓令第13号
平成23年8月30日 訓令第16号
平成24年9月12日 訓令第13号
平成25年3月13日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月9日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第5号
平成31年4月26日 訓令第8号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和3年3月15日 訓令第5号
令和3年12月1日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第1号