固定資産の所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか

更新日:2023年04月02日

1)相続人代表者届出書

 お亡くなりになられた方(被相続人)に関する税(市県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税)・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療について、税・保険料の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類加入の受領、保険の給付の申請及び受領の権限について、相続人の代表者を届出してください。

●提出期限

できるだけ速やかに提出をお願いします。

2)固定資産現所有者申告書

 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられ、不動産登記簿の名義変更がお済でない場合などは、この申告が必要となります。

●提出期限

現所有者であることを知ってから、3カ月以内。

※「現所有者」とは、法定相続人や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。遺産分割がお済みでない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。

 

3)相続税の手続き

 相続税は、国税です。

 被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。(橋本市内を所轄する税務署は、粉河税務署です。)

 詳しくは、粉河税務署へお問い合わせください。

●粉河税務署

住所: 紀の川市粉河807

電話: 0736 (73) 3301 (代表)

4)不動産登記簿の名義人の変更の手続き

登記の名義人変更は、法務局で手続きが必要です。橋本市内の土地・家屋の登記を管轄するのは「和歌山地方法務局 橋本支局」です。

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。

●和歌山地方法務局 橋本支局

住所: 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)

電話: 0736 (32) 0206

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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