転入夫婦新築住宅取得補助金のご案内

更新日:2023年04月01日

転入夫婦新築住宅補助金 (延伸に伴い補助対象者が変更になっています)

若年層夫婦の橋本市への転入を応援します!!橋本市で新築住宅を取得し、転入された夫婦に対し、補助金を交付します。補助金額については、期間により異なるため、下記をご覧ください。

この機会にぜひ、橋本市への移住をご検討ください。

対象住宅

  • 平成31年(令和元年)4月1日以降に市内で取得した新築住宅であること。
    ※新築住宅:建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して1年を経過しない住宅
  • 夫婦双方又はそのいずれかの名義(夫婦以外の者との共有名義では、夫婦の持分が2分の1以上であること。)で所有権保存。移転の登記を完了していること。
     注釈:平成31年(令和元年)4月1日から令和63月31日 までの登記
  • 住宅の用に供する建物で、床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること。

対象者

  • 市内に定住する意思のある夫婦
  • 夫婦双方が平成31年(令和元年)4月1日以降に転入していること(転入前1年間は橋本市に住民登録がないこと。)
  • 住宅の所有権保存・移転登記日が夫婦いずれかの転入後の最初の4月1日から起算して3年を経過しないこと(H31年(令和元年)4月1日から令和2年3月31日の間に転入した場合は、令和5年3月31日までの登記分が対象)。
  • 申請日現在、夫婦のいずれかが申請日現在で満40歳未満であること
  • 夫婦双方の補助対象住宅への住民登録日が、住宅の建築年月日から起算して1年を経過しないこと
  • 登記の完了した住宅の所在地に住民登録をし、3ヶ月以上異動をしていない夫婦
  • 市税を完納している夫婦(課税されてなく転入前で課税されていれば、直近1年は納付していること)

注釈:詳しくは市役所シティプロモーション課 交流定住係までお問い合わせください。

補助金額・申請受付期間

登記の日付 補助金額

平成31年(令和元年)4月1日から令和6年3月31日

30万円

  申請受付期間 : 令和7年3月31日まで

※予算の範囲内での交付になります。

添付書類

  • 世帯全員の住民票の写し(補助対象住宅への住民登録日(住定日)から3ヶ月以上経過したものを取得してください。)
  • 夫婦の記載のある戸籍謄本(抄本)又は橋本市パートナーシップ宣誓書受領証の写し
  • 建物登記簿の全部事項証明書
  • 夫婦双方の市税完納証明書(課税がなければ、非課税証明書)

 ※橋本市で課税がない場合、転入前の市町村の完納証明書もしくは滞納がないとわかる証明書(課税がなければ、非課税証明書)直近年度分

  • 誓約書
  • 居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合)
  • 転入前1年間の住所が分かる住民票の除票等

注釈:いずれも発効日から1ヶ月以内のもの コピーは不可

申請方法

  • 申請書に必要書類を添付し、直接下記受付窓口へ申請してください。(郵送による受付は行いません。)
  • 申請時には、印鑑をお持ちください。

受付

土曜日・日曜日・祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分

申請時の受付窓口・問い合わせ先

橋本市役所 経済推進部 シティプロモーション課 交流定住係
電話:0736-33-1111(代表) 直通0736-33-6106

ダウンロード

(申請関係書類)

制度等紹介 動画

住宅ローンの金利優遇で金融機関も応援!

住宅ローンフラット35などを提供する住宅金融支援機構や紀陽銀行、南都銀行が住宅ローンの優遇で転入を応援します。

 

はしっこ暮らし。  あなたの橋本暮らし 応援します。

橋本市の住環境や子育て環境などをまとめたサイトです。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム