入湯税について

更新日:2013年03月18日

入湯税について

 橋本市では市内の鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方に平成18年4月1日から入湯税を課税します。
 入湯税は、その使途を定められた目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに、観光の振興(観光施設の整備を含みます。)のための貴重な財源となります。
 徴収方法は特別徴収で、鉱泉浴場の経営者が市に代わって入湯客から入湯税を徴収し、入湯客に代わって市に納税していただくこととなります。(各施設の利用料金と一緒にお支払いいただきます。)
 入湯税の目的をご理解いただき、ご協力をよろしくお願い致します。

税率

 入湯客1人1日について、150円です。但し、宿泊しない入湯(日帰り入湯客)に対し、入湯客に課する税率は1人1日について75円とします。
 なお、本市においてはつぎの場合には課税を免除します。

  • 年齢が12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校教育上の見地から行われる行事において入湯する者(学校教育上の見地から行われる行事とは、修学旅行、林間学校等教師引率のもと学校教育の一環として行われるものです。)
  • 日帰り入湯客で、入湯料金が1,000円以下の施設に入湯する者。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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