納税は口座振替で

更新日:2021年03月17日

便利です

下記の口座振替取扱金融機関に預金口座のある人は、その預金口座から自動的に振替納税ができます。納付のため、その都度金融機関などに出向く必要がありません。

安心です

現金を持ち歩く必要がなく、盗難などの心配がありません。

確実です

納期日に口座から自動に振り替えられるので、うっかり忘れて、滞納となることはありません。
(口座振替日の前日までに納税額に見合う残高をご用意下さい。)
手続申請用紙(橋本市税等口座振替依頼書)は、市内の金融機関の窓口、市役所窓口に用意しています。必要な方は下記お問い合わせ先まで連絡して下さい。申し込みは、依頼する金融機関窓口へお願いします。

 

<口座振替取扱金融機関>

紀陽銀行・南都銀行・関西みらい銀行・三菱UFJ銀行(公営住宅使用料は除く)・近畿労働金庫・きのくに信用金庫・紀北川上農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局

 

申込み期限については下記PDFファイルをご覧下さい。

注意事項

・残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、納付書を送付しますので納付書裏面に記載の納付場所で納めていただきますようお願いします。

・国民健康保険税については、世帯員のみが国民健康保険に加入している場合であっても世帯主に課税される(擬制世帯主)ため、口座振替を申し込む際の依頼書の納税義務者欄にも世帯主を記入していただく必要がございますのでご注意ください。

・一度口座振替を申し込んだ後、課税がなくなっても口座登録は有効となりますので、数年ぶりに課税となった場合でも口座振替納付となります。口座振替を希望されなくなった場合は、お手数ですが金融機関で橋本市税等口座振替依頼書にて取消の手続きをお願いいたします。

例:10年前に長男所有の原付の軽自動車税を親の口座で口座振替登録。

   5年前に長男が原付を廃車。

   今年の1月に長男が軽自動車を購入。

※この場合、今年の長男の軽自動車税(種別割)は過去に登録した親の口座からの振替納付となります。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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