住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年06月15日

令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす熱損失防止改修(以下、「省エネ改修」といいます。)工事を完了した場合は、申告によりその家屋対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

1.減額の対象となる住宅および工事の要件

(1)平成26年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること(ただし、貸家を除く)。
(2)申告者が自己の居住のために使用するもの。

(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は、専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)。

(4)以下の(a)から(d)の工事であること。
 (a)窓の断熱改修工事
 (b)窓の断熱改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
 (c)窓の断熱改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
 (d)窓の断熱改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事

  ※改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

(5)改修工事に要した費用の額が次の(a)、(b)のいずれかにあてはまること。
 (a)断熱改修に係る工事費が60万円以上
 (b)断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上

 ※国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く

 

2.減額される期間および税額

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。

ただし、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事が完了した年の翌年度の1年度分に限り、固定資産税の3分の2が減額されます。(一戸あたり120平方メートル相当分を限度とします)。

3.申告について

改修工事完了後3ヵ月以内に下記書類を添えて『熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額申告書』を税務課資産税係へ提出してください。

1.「増改築等工事証明書」

2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

3.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

4.補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類

5.長期優良住宅の認定などの通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合)

6.改修後の家屋の床面積を求積できる寸法が記載された各階平面図(改修前の家屋の床面積が50平方メートル未満であった場合)

注意点

※「増改築等工事証明書」は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に発行を依頼してください。建築士が発行した「増改築等工事証明書」を添付される場合、一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写しも併せて提出してください。また、この証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に所属する建築士とされています。

※「増改築等工事証明書」の発行手数料が、固定資産税の軽減額を上回る場合がありますので、ご注意ください。

※省エネ改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。

※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」を受けている期間は、この適用を重複して受けることができません。

※「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額」とは重複して受けることができます。ただし、「省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合」の減額を受ける場合は、重複して受けることはできません。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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