住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年04月08日

 平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修(以下、「バリアフリー改修」といいます。)工事促進の税制が創設されました。

 令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

1.減額の対象となる住宅の要件および工事の要件

1.新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸住宅を除く。)

2.令和8年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当たり50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)のバリアフリー改修工事が行われたものであること。

注意:高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。

3.次に示すいずれかの工事であること。
  a.通路又は出入り口の幅を拡張する工事
  b.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  c.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
   ・浴室の床面積を増加させる工事
   ・浴槽をまたぎ低いものに取り替える工事
   ・固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入り口を容易にする設備を設置する工事
   ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  d.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
   ・便所の床面積を増加させる工事
   ・便器を座便式のものに取り替える工事
   ・座便式の便器の座高を高くする工事
  e.手すりを取り付ける工事
  f.床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
  g.出入り口の戸を改良する工事であって、次にいずれかに該当するもの
   ・開戸を引き戸、折り戸等に取り替える工事
   ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
   ・戸に戸庫その他の開閉を容易にする器具を設置する工事
  h.床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

4.次のいずれかの方が居住していること
   ・65歳以上の方
   ・介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
   ・障がい者の方(地方税法施行令第7条)

5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は、専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

 

2.減額される期間および税額

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度の1年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます(一戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)。

3.申告について

改修工事完了後 3ヶ月以内に下記書類を添えて『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』を税務課資産税係へ提出してください。

1.居住者の区分に応じて、次のアまたはイに掲げる書類

  ア.介護保険被保険者証の写し(要介護認定、要支援認定を受けている方)

  イ.障害者手帳またはこれに代わるものの写し(障がい者の方)

2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

3.改修工事箇所の写真(改修前・後)

4.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

5.補助金額等が確認できる書類(介護保険から住宅改修費の支給を受けた場合など)

注意点

※バリアフリー改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。

※「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」を受けている期間は、この適用を重複して受けることができません。

※「住宅の省エネ改修にかかる固定資産税の減額」とは重複して受けることができます。ただし、この減額が、「省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合」の減額を受ける場合は、重複して受けることはできません。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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