家屋の評価(固定資産税)

更新日:2013年02月08日

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額(課税標準額)   =  再建築価格  ×  経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点(3年に1度の基準年度)においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。(物価水準の上昇、人件費等の高騰などにより、前回基準年度より高くなる場合があります。)

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。(家屋の構造、種類によって異なります。)

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件 ・・・ 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル)以上 280平方メートル以下

注釈:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

ア.一般の住宅(イ以外の住宅) ・・・ 新築後3年度分
  (長期優良住宅は5年度分、認定通知書の写しと申請書の提出が必要です。)
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年度分
  (長期優良住宅は7年度分、認定通知書の写しと申請書の提出が必要です。)

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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