家屋敷課税について

更新日:2023年06月30日

家屋敷課税とは

個人住民税の均等割課税については、その市(区)町村内に住所はなくても、事務所、事業所又は家屋敷がある場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。

家屋敷とは

地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

対象者

次のいずれかに該当する方で、橋本市内に、自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建ての住宅やアパート、マンション、社宅等)方が、家屋敷課税の課税対象となります。

  • 1月1日現在、橋本市に住民登録がなく、市民税・県民税が橋本市で課税されていない。
  • 1月1日現在、橋本市に住民登録があるが、住民登録外居住者として、他の市町村で市民税・県民税が課税されている。

課税の対象になる場合とならない場合

課税の対象となる場合

  1. 橋本市外に住民登録している人が、単身赴任のために住んでいる橋本市内のアパート等
  2. 市外に住民登録している人が橋本市内に持っている別荘等
  3. 市外に住民登録している個人事業者が橋本市内に設けている事務所等
  4. 橋本市に住民登録はあるが、生活の本拠が橋本市に無いとして他の市町村から課税されている人の橋本市内の自宅
  5. 橋本市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家

課税の対象とならない場合

  1. 市外に住民登録している人が住んでいる、トイレや炊事場等を共同利用している橋本市内の寮等
  2. 市外に住民登録している個人事業者が、橋本市内に設けている独立した倉庫、車庫機材置き場等
  3. 市外に住民登録している人が他人を居住させる目的で橋本市内に持っているアパート、マンション等

 

県民税が2重課税になるのでは

県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致することから、本市の家屋敷課税対象者が、本市以外の和歌山県内の市町村で課税されている場合でも、それぞれ県民税の均等割は課税されることとなります(地方税法第24条第7項)。

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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