固定資産現所有者(変更)届出書(未登記家屋など)

更新日:2023年04月02日

 固定資産税及び都市計画税は、納税義務者(賦課期日(1月1日)に土地・家屋・償却資産の所有者など)に納めていただくものです。

●次の条件のいずれかに当てはまる場合は届出が必要です。

・未登記家屋で、所有者が変更となった場合。

・賦課期日(1月1日)以前にお亡くなりなり「現所有者申告書」を提出した後に、現所有者が変更となった場合(賦課期日までに不動産登記簿の名義変更をされた場合は法務局から通知がありますので、この届出は不要です。)

・法人で合併や名称変更などがあり、不動産登記簿の名義変更が賦課期日(1月1日)までに間に合わない場合など

●届出期間

現所有者などが変わった年の翌年1月31日までに届出を行ってください。

 

重要)届出がなかった場合は、旧所有者に固定資産税・都市計画税が課税されてしまいます。

 届出には、売買(贈与)などを原因とする場合は、「物件の所有権が移転したことがわかる書類(売買契約書などのコピー)」を添付してください。

 「物件の所有権が移転したことがわかる書類」がない場合は、旧所有者からこの届出書を出すことについて承諾をもらってください。承諾については任意様式で構いませんが、承諾書例を掲載しますので参考にしてください。

注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。

なお、届出の原因が、相続の場合は、

「現所有者申告書」を提出してください。

 土地と家屋を合わせて、届出ができます。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム