給水装置工事の申請

更新日:2019年10月01日

給水装置の新設・増設・改造・修理・撤去工事については申請が必要です

上水道をお使いになる給水装置の工事は橋本市の指定を受けた水道業者以外ではできません。
工事のお申込は必ず「橋本市指定給水装置工事事業者」(以下「指定業者」という。)にしてください。工事の手続はすべて「指定業者」にお任せ下さい。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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