火薬類製造施設保安検査申請書

更新日:2023年01月20日

火薬類製造施設保安検査申請書

申請用途 火薬類製造業者は、火薬類製造施設について、定期に、保安検査を受けなければなりません。
根拠法令 法第35条第1項
申請者 製造業者
添付書類  
手数料 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。
注意事項 事業者が指定保安検査機関による保安検査を受け、技術上の基準に適合していると認められ、保安検査受検届書を提出した場合は、市町村による保安検査は要しない。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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