火薬類製造施設保安検査申請書
火薬類製造施設保安検査申請書
申請用途 | 火薬類製造業者は、火薬類製造施設について、定期に、保安検査を受けなければなりません。 |
根拠法令 | 法第35条第1項 |
申請者 | 製造業者 |
添付書類 | |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 | 事業者が指定保安検査機関による保安検査を受け、技術上の基準に適合していると認められ、保安検査受検届書を提出した場合は、市町村による保安検査は要しない。 |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年01月20日