児童扶養手当

更新日:2021年06月21日

1.児童扶養手当とは

父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭など、要件に当てはまる18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの児童(※)がいる家庭の父または母、父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

ひとり親家庭でなくても、父または母に政令で定める程度の障がいがある場合や、行方不明、1年以上拘禁されている場合、裁判所からDV保護命令が出ている場合などは、対象となることがあります。

(※)児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで適用されます。

対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している母、または児童を養育している養育者、児童を監護しかつ生計を同じくしている父に支給されます。

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいを持つ児童(国民年金の障害等級1級と身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級)
  • 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
  • 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父および母のどちらにも養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)

対象にならない場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき

※前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
(養育費を受け取っている場合は、年額の8割を所得に加算します。)

※公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。

2.手当額と支給日

手当額

受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。

(令和5年4月分からの手当額)

児童数

全額支給額

一部支給額(注1)

第1子

月額44,140円

月額44,130円~10,410円
(10円単位)

第2子

上記の額に、
月額10,420円加算

月額10,410円~5,210円
(10円単位)

第3子以降

上記の額に、1人増えるごとに
月額6,250円ずつ加算

月額6,240円~3,130円
(10円単位)

(令和4年4月分からの手当額)

児童数

全額支給額

一部支給額(注1)

第1子

月額43,070円

月額43,060円~10,160円
(10円単位)

第2子

上記の額に、
月額10,170円加算

月額10,160円~5,090円
(10円単位)

第3子以降

上記の額に、1人増えるごとに
月額6,100円ずつ加算

月額6,090円~3,050円
(10円単位)

(注1)一部支給額の計算方法

対象児童の人数に応じて、下記表の「本体額(第1子の分)」と「第2子加算」と「第3子以降加算」を足します。
※所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

(令和5年4月分~)

 

本体額(第1子の分) 44,130円-(所得額-所得制限限度額)×0.0235804
第2子加算 10,410円-(所得額-所得制限限度額)×0.0036364
第3子以降加算 6,240円-(所得額-所得制限限度額)×0.0021748

(令和4年11月分~令和5年3月分)

本体額(第1子の分) 43,060円-(所得額-所得制限限度額)×0.0230070
第2子加算 10,160円-(所得額-所得制限限度額)×0.0035455
第3子以降加算 6,090円-(所得額-所得制限限度額)×0.0021259

支給日 

認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。
受給者名義の口座へ、奇数月に年6回振り込みます。

      

支払日

5月11日

7月11日

9月11日

11月11日

1月11日

3月11日

支給対象月

3~4月分

5~6月分

7~8月分

9~10月分

11~12月分

1~2月分

  • 支給日が土・日・祝日・休日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

3.所得制限について

児童扶養手当には所得制限がもうけられています。
毎年、前年中(1月から9月の間に請求された場合は前前年中)の所得額(A)から、控除額(B)を引いた後の金額が所得制限額(C)以上の場合は、手当が1年間(11月分から翌年の10月分まで)支給されません。

支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

「ひとり親控除」や「土地やマイホーム(居住用財産)等を譲渡した場合に生じる利益(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除」について、詳しくは下記ホームページまたはPDFをご覧ください。

所得額(A)

所得額=「給与等の総所得額」+「1年間で受け取った養育費の8割額」

※養育費とは、請求者が母である場合には母又は児童がその児童の父から、請求者が父である場合にはその児童の母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等です。

控除額(B)

控除の種類

控除額

一律控除

8万円

障害者控除

1人につき27万円

特別障害者控除

1人につき40万円

寡婦控除(注2)

27万円

ひとり親控除(注2)

35万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

控除相当額(最高38万円)

医療費控除、雑損控除、

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

(注2)
請求者(本人)の「寡婦控除」、「ひとり親控除」は控除しません。

※なお、令和3年度から適応される税制度改正による影響が生じないよう給与所得、公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

所得限度額(C)

扶養親族等の数

請求者(本人)

扶養義務者等(注3)

全部支給

一部支給

0人

49万円未満

192万円未満

236万円未満

1人

87万円未満

230万円未満

274万円未満

2人

125万円未満

268万円未満

312万円未満

3人以上

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

(注3)
扶養義務者等とは、配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)です。

さらに、下記に該当する場合は加算されます。

請求者(本人)

  • 扶養親族等の中に、16歳以上19歳未満の控除対象親族又は特定扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき15万円加算。
  • 扶養親族等の中に、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき10万円加算。

扶養義務者等

  • 扶養親族等の中に、老人扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき6万円加算。(ただし、老人扶養親族が扶養親族等と同数のときは、1人を除きます。)

 

4.新規申請をするときは(新規認定請求)

手続き方法

こども課で児童扶養手当認定請求書により申請してください。

請求者(手当を受けようとする母または父、養育者)自身が直接窓口で手続きを行う必要があります。

手当の支給は、対象者となった日ではなく申請を受け付けた月の翌月分からとなりますので、申請はお急ぎください。 

必要なもの

  • 児童扶養手当認定請求書(こども課で配布)
  • 請求者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)
  • 請求者名義の支払金融機関の預金通帳の写し
  • 年金手帳
  • 賃貸契約書(住宅が賃貸の場合)
  • 請求者、対象児童、扶養義務者(注4)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証などの顔写真があるもの)

※上記以外にも書類が必要な場合があります。こども課児童扶養手当担当に確認をしてください。

(注4)「扶養義務者」とは

扶養義務者の範囲

「扶養義務者」とは、上記の黄色部分のうち、「請求者(受給権者)と同居している者」と、「請求者と別居しているが、消費生活が同一(生活費等を支出しているなど)である者」をいいます。

注意点

  • 請求前にこども課へ相談してください。
  • 手当を受けるには、請求条件や支給制限等の制約があります。
  • 平成15年4月1日現在において、事実が発生した日から5年を経過していると請求ができません。

 

5.更新申請をするときは(現況届の提出について)(毎年、8月1日から8月31日)

児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日の間に現況届をこども課窓口に提出していただく必要があります(手当が全部停止の方も含みます)
提出された現況届に基づき判定を行い、その年の11月から翌年の10月分の支給額が決定します。

現況届を提出されない場合は、以降の手当が支給されません。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

手続き方法

こども課で児童扶養手当現況届により申請してください。

請求者(手当を受けようとする母または父、養育者)自身が直接窓口で手続きを行う必要があります。  

必要なもの

  • 児童扶養手当現況届(こども課から対象者に送付)
  • 児童扶養手当証書(手当全部停止者を除く)
  • 申立書(住宅の名義が受給者以外の方の場合 など)

※上記以外にも書類が必要な場合があります。対象者に送付する案内でご確認ください。

 

6.一部支給停止適用除外事由届について

児童扶養手当は、手当の支給開始から一定の期間(注4)を経過した場合に、手当の一部(最大で半分)を支給停止することとなっています。(養育者は除きます。)
ただし、一定の条件(注5)を満たせば手当を支給停止されない(適用除外)こととなっています。
一定の期間(注4)を経過した対象者には案内を送付しますので、一定の条件(注5)を満たしている場合は、毎年8月31日までに届出をしてください。

必要なもの

  • 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(こども課から対象者に送付)
  • 一定の条件(注5)を満たしていることがわかる書類(勤務先が記載された健康保険証の写しなど)

必要なものについて、詳しくは、対象者に送付する案内でご確認ください。

(注4)一定の期間とは

次の1、2のうち早い方を経過したとき。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

※ただし、認定請求・額改定請求時点で3歳未満の児童を監護する方については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

(注5)一定の条件とは

次の1~5のいずれかに該当するとき。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 

7.児童扶養手当を受けている場合の届出一覧

届け出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めに手続きを行いましょう。

※下記の各届出には、【提出する書類】の他に必要な書類がありますので、こども課児童扶養手当担当にお問い合わせください。

児童扶養手当証書見本

受給要件に該当しなくなった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当資格喪失届(こども課で配布)
  • 児童扶養手当証書

橋本市内で住所が変更(転居)になった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当受給資格変更届(こども課で配布)
  • 児童扶養手当証書
  • 賃貸契約書(住宅が賃貸の場合)
  • 受給者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 受給者の本人確認ができるもの(運転免許証などの顔写真があるもの)

他の市町村に引っ越し(転出)することになった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当受給資格変更届(こども課で配布)
  • 受給者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 受給者の本人確認ができるもの(運転免許証などの顔写真があるもの)

支給対象となる児童が増えた

【提出する書類】

  • 児童扶養手当額改定請求書(こども課で配布)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 児童扶養手当証書
  • 対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 受給者の本人確認ができるもの(運転免許証などの顔写真があるもの)

支給対象となる児童が減った

【提出する書類】

  • 児童扶養手当額改定届(こども課で配布)
  • 児童扶養手当証書

受給者または児童の名前が変わった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当受給資格変更届(こども課で配布)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 児童扶養手当証書

受給要件が変更になった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当支給要件変更届(こども課で配布)

扶養義務者と同居または別居することになった

【提出する書類】

  • 児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届(こども課で配布)
  • 児童扶養手当証書
  • 扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 受給者の本人確認ができるもの(運転免許証などの顔写真があるもの)

児童扶養手当証書を失くした

【提出する書類】

  • 児童扶養手当証書亡失届(こども課で配布)

支払金融機関の変更

【提出する書類】

  • 児童扶養手当受給資格変更届(こども課で配布)
  • 児童扶養手当証書
  • 支払金融機関の預金通帳の写し

 

8.公的年金等を受給する方へ(児童扶養手当との併給について)

公的年金等(※)の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

  • 児童扶養手当を受給するためには、橋本市こども課への申請が必要です。(申請の翌月分から支給対象となります。)
  • 受給資格者の配偶者が公的年金等を受給しており、支給対象児童がその公的年金等の子の加算対象となる場合には、子の加算に係る手続きをした上で、子の加算額と手当の差額分を支給します。
  • 令和3年3月分から、障害年金を受給している方が児童扶養手当を受給する場合、障害年金の子の加算額と手当額との差額を支給します。

(※)公的年金等:遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償 など

9.Q&A

よくある質問とその回答をまとめました。

Q1.子どもが何歳になるまで手当はもらえますか?

児童の年齢が18歳をむかえる年度の年度末(3月31日)まで手当が支給されます。
ただし、児童が一定の障がいの状態にある場合は、20歳の誕生日までとなります。

Q2.子どもが2人いる場合、手当の額は倍になりますか?

倍にはなりません。詳しくは、「2.手当額と支給日」をご覧ください。

Q3.父子家庭でも手当はもらえますか?

支給されます。平成22年度の法改正により父子家庭も支給対象となっています。

Q4.離婚して実家にもどった場合、手当はもらえないのでしょうか?

実家にもどった場合でも、同居する家族の所得が所得制限内であれば手当は支給されます。

Q5.前夫(前妻)から養育費をもらっている場合は手当はもらえないのでしょうか?

所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。

Q6.離婚する前に手当をもらえる場合はあるのですか?

ひとり親家庭でなくても、父または母に政令で定める程度の障がいがある場合や、行方不明、1年以上拘禁されている場合、裁判所からDV保護命令が出ている場合などは、対象となることがあります。

Q7.現在、児童手当を受給しています。児童扶養手当を受給することになったら、児童手当はなくなってしまいますか?

児童手当と児童扶養手当は別の制度なので、両方とも受給することができます。
また、特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

Q8.児童扶養手当に所得税や住民税はかかりますか?

かかりません。(非課税)
また、所得税や住民税を計算するための所得に加算されませんので、児童手当や特別児童扶養手当、乳幼児・小中学生医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障がい児(者)医療費助成制度などの所得判定にも影響しません。

Q9.子の両親にかわって祖父母が養育している場合、手当はだれに支給されますか?

単に学校の通学の都合上、父母と離れて祖父母の家にいる場合などは基本的に子の父や母が支給対象者となります。ただし、父母ともに児童を養育していない場合は、代わりに養育している方が手当の支給対象者となります。

Q10.離婚して1年たった後で、児童扶養手当認定請求書を提出しました。手当は離婚の日までさかのぼってもらえますか?

児童扶養手当は認定請求書の提出があった翌月分から支給されます。離婚の日がそれ以前の場合でもさかのぼって支給は行われません。

Q11.婚姻の届出はしていないが、一緒に生活している異性の人がいます。この場合手当は支給されますか?

婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合、様々な事実関係を確認した上で支給要件を満たすか否かが判断されます。

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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