「ひとり親控除」および「土地や居住用財産等を譲渡した場合に生じる所得に係る特別控除の適用」等について

更新日:2022年07月14日

1.ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税につい て、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当 からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。

2.土地や居住用財産(マイホーム)等を譲渡した場合に生じる所得(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除の適用について

これまで、手当額等の判定に係る所得において、分離長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合でも特別控除前の金額にて算出していましたが、平成30年度より、特別控除後の金額にて算出することとなりました。

当該控除の適用を受けるための手続きは特にありません。

特別控除の種類について

  1. 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
  2. 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
  3. 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
  4. 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
  5. マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
  6. 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
  7. 上記1~6のうち、2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

3.給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ。)からの控除

平成 30 年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正 に伴い、受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から最大10万円を控除して得た額を用いることとされました。

対象となる制度(例)

 こども課
  • 児童手当
  • 児童扶養手当(ひとり親控除については、受給者自身を除く)
  • 特別児童扶養手当
  • 乳幼児・小中学生医療費助成
  • ひとり親家庭医療費助成(ひとり親控除については、受給者自身を除く)
  • 自立支援教育訓練給付金
  • 高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金
  • 橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
  • ひとり親家庭等日常生活支援
 福祉課

  指定通所支援や障害福祉サービス など
  詳しくは下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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