所得税、住民税の軽減

更新日:2022年07月14日

所得者本人が母子(父子)家庭で一定の要件に該当する方は、所得税や住民税の算定にあたり寡婦控除もしくはひとり親控除が受けられます。

所得税については、税務署へお問い合わせください。
住民税については、市役所税務課へお問い合わせいただくか、下記リンクをご覧ください。

寡婦控除

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

控除額(令和2年分以降)

27万円

ひとり親控除

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

控除額

35万円