介護保険制度について

更新日:2018年08月29日

介護保険のしくみ

 介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護に対するニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況の変化を背景に、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成12年4月に創設された社会保険制度です。

 介護保険制度は、「みんなで支えあう」というの趣旨のもと、40歳以上の方全員が保険料を負担し、介護が必要になったときには、費用を支払って介護サービスを利用するしくみになっています。

 介護保険の運営に必要な費用は、半分が保険料、残りの半分を公費(国、都道府県、市町村)で負担することになっています。

 

対象となる方

第1号被保険者 ・・・ 65歳以上の方  

第2号被保険者 ・・・ 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方 

介護保険サービスの利用について

 介護保険サービスを利用するときは、介護保険課に要支援・要介護認定の申請が必要です。

 

第1号被保険者

 介護や日常生活の支援が必要と認定された方

第2号被保険者

 特定疾病(※)により介護や支援が必要と認定された方

 特定疾病とは

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

 

 

介護保険サービス利用の流れ

認定を受ける

1. 申請
  介護保険課へ認定申請をします。
     注釈:介護保険被保険者証が必要です。
2. 認定調査
   心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。
3. 審査・判定
  認定調査結果と主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要性と必要な場合の程度を審査・判定します。
 

注釈:主治医意見書はお近くのかかりつけ医で
 大きな病院の場合には患者数が多いことなどから、意見書の提出が遅れがちです。この意見書の提出が遅れると要介護認定も遅れることになりますので、大病院にしか通院していない場合はやむを得ませんが、できるだけお近くにかかりつけ医をお持ちになることをお勧めします。
 

4. 認定および認定結果の通知
   「介護認定審査会」の判定をもとに認定し、認定結果を通知します。

認定結果について

 介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知と保険証が届きます。

要介護5

 生活全般に全面的な介助が必要。意思の伝達も困難。

要介護4

 全面的な介助や特別な配慮、見守りが必要。

要介護3

 日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。

要介護2

 日常生活の一部または全般に介助や見守りが必要。

要介護1

 立ち上がりや歩行など日常生活の基本動作が不安定で、認知症や心身の状態が不安定。

要支援1・2

 要介護とは認められないが、社会生活のうえで一部介助が必要な状態。

非該当

 自立


○処分延期通知について
  介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。しかし、有効期間満了の60日前から申請可能な更新申請の場合、認定の有効期間内にも関わらず延期通知を送付することで、混乱を招く場合があるため、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差支えないとの方針が示されました。本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。
 

ケアプランの作成

1. ケアプラン作成事業者と契約する
 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、契約します。
  要支援1・2及び非該当と認定された方は、橋本市地域包括支援センターにお問い合わせください。
2. ケアプランを作成する
  ケアマネジャーが利用者の心身の状況を配慮し、ケアプランを作成します。ケアプラン作成に要する費用は、利用者負担がありません(自分で作成することもできます)。
3. ケアプランに同意する
  ケアプランは最終的に利用者の承諾を得ることが必要となっています。十分に相談しましょう。

橋本市地域包括支援センター

 所在地:橋本市東家一丁目1番1号(保健福祉センター内)

 電 話:0736-33-1111(代表)

サービスの利用

1. サービス事業者と契約する
  契約時にはよく説明を受け、書面で行ってください。
2. サービスを利用する
  月ごとにケアプランと実際の利用状況を確認しましょうサービスの内容や方法 について改善してほしいことや工夫して欲しいことがあれば、遠慮せずにケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。

支払い

1. 利用料を支払います
  利用者の負担は利用料(サービスにかかる費用の一割相当)と食費等の実費 相当分でサービスにより異なります。サービスの内容や方法、利用料についての疑問があればケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。

 

 

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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