01 橋本市介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)は、介護保険法第115条の45第1項に規定される事業です。
「総合事業」は、市を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等(以下「事業対象者」という。)に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的としています。
本市は、地域の実情に応じた多様なサービスを行うことで地域の支えあい体制づくりを推進し、見守りが必要な方に対し効果的かつ効率的な支援をすることで、慣れ親しんだ地域で長く暮らしていけること目指しています。
事業の内容
本市における、「総合事業」の内容は次の(1)及び(2)のとおりです。
また各事業の詳細は次の表のとおりです。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
事業名 |
事業内容 |
||
第1号事業 |
第1号訪問事業 |
訪問介護相当サービス |
従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
訪問型サービスA |
従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準によるサービス |
||
訪問型サービスB |
主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援 |
||
訪問型短期集中サービス (訪問型サービスC) |
保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した訪問型短期集中予防サービス |
||
訪問型サービスD |
住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス |
||
第1号通所事業 |
通所介護相当サービス |
従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス |
|
通所型サービスA |
従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス |
||
通所型サービスB |
住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を提供するサービス。障がい者、子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる共生型で実施することも可能とする。 |
||
通所型短期集中サービス (通所型サービスC) |
保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した通所型短期集中予防サービス |
||
第1号生活支援事業 |
その他の生活支援サービス |
栄養改善を目的とした配食サービス |
|
一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービス |
|||
定期的な安否確認及び緊急時の対応 |
|||
住民ボランティア等が行う訪問による見守り |
|||
その他市長が必要と認める生活支援サービス |
|||
第1号介護予防支援事業 |
介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント) |
介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。 |
|
介護予防ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント) |
介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行うもの |
||
介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント) |
住民主体のサービス等事業の実施方法が補助に該当するようなサービスその他の生活支援サービスで、基本的にサービス利用開始時のみ簡略化したケアマネジメントを行うもの |
||
一般介護予防事業 |
介護予防把握事業 |
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの |
|
介護予防普及啓発事業 |
介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの |
||
地域介護予防活動支援事業 |
地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの |
||
一般介護予防事業評価事業 |
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの |
||
地域リハビリテーション活動支援事業 |
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの |
平成27年度の本市の「総合事業」の取り組みについて。(過去の記録)
総合事業に移行することで変化するサービスや、橋本市の実情について下記のPDFァイルに記載しております。(平成27年11月時点での公開内容)
更新日:2021年12月01日