10 訪問型サービスD補助金について

更新日:2023年03月09日

橋本市では、平成30年8月から橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する訪問型サービスD(移送支援)を行う団体に対し、補助金を交付する制度を新たに創設しました。このページでは、補助金の交付等に必要な様式を掲載しています。

交付の対象となる団体

次のすべてに該当する団体であること。

  1. 市内に所在する団体であること。
  2. 社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域住民が主体となり地域に根差した活動をおこなっている団体、その他市長が適当と認める団体のいずれかであること。
  3. 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体、宗教活動又は政治活動を行う団体のいずれにも該当しないこと。

補助金の金額について

補助金額は、訪問型サービスD利用者1人ごとの送迎前後の付き添い支援1回につき250円となります。

補助金は月ごとの申請となります。その月の訪問型サービスDの経費のうち、間接経費(サービスの利用調整の人件費等)の額が上記の金額を下回る場合は、間接経費の額がその月の補助金の上限額となります。

補助金額の計算対象となる利用者の範囲

補助金額の計算対象となる訪問型サービスDの利用者は、以下のとおりです。

1.介護保険の要支援1・2または事業対象者(以下、「要支援者等」と略)

2.次のアからウまでのすべてに該当する者(対象者の弾力化:令和4年4月以降適用)

 ア.令和4年4月1日以降に要介護の認定を受けた者

 イ.要介護の認定を受けた日以前に要支援者等であって、サービスDを利用していた者

 ウ.要介護の認定を受けた日以降も継続してサービスDの利用を希望する者

 また、利用目的が通院、地域ふれあいサロンへの参加、選挙など、利用者が直接行く必要があるものが計算対象となります。

 買い物のみを目的とした移送支援は補助金額の計算対象とはなりません。

補助金申請の事前手続き

補助金の申請を希望する場合は、まず「橋本市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD届出書」を提出する必要があります。

交付申請と実績報告

届出書の提出後に、補助金の交付申請となります。

以下の書類を対象月の翌月10日までに提出してください。

  1. 補助金交付申請書
  2. 実績報告書
  3. 実績報告書(個表)
  4. 支出決算書

請求書の提出

交付申請書の提出後に市から交付決定通知書を送付します。交付決定通知書に記載の交付金額に基づき交付請求書を提出してください。

 

事業の廃止及び休止について

訪問型サービスD事業を廃止または休止した場合は廃止(休止)届出書を提出してください。

サービスDの弾力化について

 訪問型サービスDは、制度開始当初要支援者等しかサービスを利用することができませんでした。

 しかしがなら、橋本市では、令和4年4月1日付で制度の改正を実施し、要介護認定を受けた者のうち、一定の要件を満たす者は引き続き、訪問型サービスDを利用できるようになりました。

この改正について、具体的な内容は、下記の通知文書を参照してください。

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
問い合わせフォーム