05 介護予防・日常生活支援総合事業者(新規)指定について

更新日:2021年12月01日

新規指定について

介護予防・日常生活支援総合事業において、事業者指定により提供するサービスの指定手続きについてご案内します。なお申請にあたっては必要書類一覧をご確認ください。

申請方法

 必要書類一覧を確認いただき、申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、郵送もしくは、窓口に持参してください。なお郵送の場合は、担当者の氏名、連絡先等忘れずに記載しておいてください。

提出期限


指定を希望する月の前月5日(5日が 閉庁日の場合は直前の開庁日)までご提出をお願いします。

  • 事前に担当窓口に、ご相談のうえ申請の手続きをお願いします。

必要書類一覧

申請書様式

添付書類様式

市外に所在する事業所の指定について

 橋本市以外の市町村に所在する指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は、指定訪問介護事業所は、原則として総合事業の新規指定を行いません。

 なお、指定更新については、平成28年10月以前から指定介護予防通所介護又は指定介護予防訪問介護の利用者が継続して総合事業のサービスを利用している場合に限り指定更新を行います。

 本市の被保険者の新規受け入れは原則できませんので、ご注意ください。(住所特例を除く)

 

※上記の条件を満たさない場合で、特段の事情により新規指定(更新)が必要な場合は、個別にご相談ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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