05 介護予防・日常生活支援総合事業者(新規)指定について
新規指定について
介護予防・日常生活支援総合事業において、事業者指定により提供するサービスの指定手続きについてご案内します。なお申請にあたっては必要書類一覧をご確認ください。
申請方法
必要書類一覧を確認いただき、申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、郵送もしくは、窓口に持参してください。なお郵送の場合は、担当者の氏名、連絡先等忘れずに記載しておいてください。
提出期限
指定を希望する月の前月5日(5日が 閉庁日の場合は直前の開庁日)までご提出をお願いします。
- 事前に担当窓口に、ご相談のうえ申請の手続きをお願いします。
必要書類一覧
提出書類チェックリスト(訪問型サービス) (Excelファイル: 24.0KB)
提出書類チェックリスト(通所型サービス) (Excelファイル: 23.4KB)
申請書様式
指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書 (Excelファイル: 31.6KB)
添付書類様式
【付表】訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 29.1KB)
【付表】通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 46.2KB)
【標準様式1】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス) (Excelファイル: 105.7KB)
【標準様式1】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス) (Excelファイル: 304.0KB)
【標準様式2】平面図 (Excelファイル: 12.1KB)
【標準様式3】設備等一覧表 (Excelファイル: 13.1KB)
【標準様式4】利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excelファイル: 11.3KB)
【標準様式5】誓約書 (Excelファイル: 13.0KB)
市外に所在する事業所の指定について
橋本市以外の市町村に所在する指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は、指定訪問介護事業所は、原則として総合事業の新規指定を行いません。
なお、指定更新については、平成28年10月以前から指定介護予防通所介護又は指定介護予防訪問介護の利用者が継続して総合事業のサービスを利用している場合に限り指定更新を行います。
本市の被保険者の新規受け入れは原則できませんので、ご注意ください。(住所特例を除く)
※上記の条件を満たさない場合で、特段の事情により新規指定(更新)が必要な場合は、個別にご相談ください。
更新日:2021年12月01日