受動喫煙防止対策が強化されました

更新日:2020年04月08日

健康増進法が改正されました

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。この改正により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が義務付けられています。また、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられました。すべての喫煙可能な場所には20歳未満の立ち入りが禁止され、喫煙室等には標識の掲示が義務付けられています。望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。

改正の趣旨

【基本的考え方 第1 】 「望まない受動喫煙」をなくす 

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「 望まない受動喫煙 」 をなくします。

【基本的考え方 第2 】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20 歳未満の人、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します 。

【基本的考え方 第3 】 施設の類型 ・ 場所ごとに対策を実施

施設の類型 ・ 場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます 。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます 。

改正健康増進法の体系

改正健康増進法の施行期日について

施行年月日 内容
2019年1月24日

喫煙する場合は周囲の状況に配慮

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。
  • 子ども・患者・妊婦等が近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。
2019年7月1日

敷地内禁煙

  • 学校や病院、児童福祉施設等、行政機関は原則敷地内禁煙。
2020年4月1日

原則屋内禁煙

  • 上記以外の施設(事務所、工場、飲食店等)も原則屋内禁煙。

 

■受動喫煙対策について詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

■受動喫煙対策に係るコールセンター

  電話番号 03-5539-0303

  (受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))

禁煙を考えている方へ

以下の条件にすべて該当している場合、健康保険で禁煙治療を受けることができます。

  • ただちに禁煙しようと考えている
  • ニコチン依存症のスクリーニングテストが5点以上
  • ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
  • 禁煙治療を受けていることを文書により同意していること

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橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
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