国民年金の加入

更新日:2021年03月02日

国民年金の加入

・第1号被保険者  20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など(第2号や第3号被保険者に該当しない人)

・第2号被保険者  厚生年金または共済組合の加入者

・第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

加入などの手続き

1.20歳になったとき(厚生年金保険や共済組合に加入者は除く)

2.会社を退職したとき(扶養されている配偶者も手続きが必要です)

3.配偶者の扶養からはずれたとき

4.国外から転入したとき、国外へ転出するとき(第1号被保険者のみ)

5.任意加入するとき、やめるとき

6.3号被保険者の配偶者が65歳になったとき

 

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することは出来ません。

任意加入をする条件

次の1.から4.のすべての条件を満たす人が任意加入することができます。

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人

3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人

4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。

・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。

詳しくはこちら

    ↓

日本年金機構ホームページ

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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