国民年金給付の種類

更新日:2021年03月03日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

障害基礎年金

 

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

※子とは
18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。


(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

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